今回債権差押の申立をすることになりましたが、この事件は既に仮差押をしていて本案で最高裁までいきました。しかし、先日最高栽から棄却の判決が出ました。仮差していた債権の差押の分を今回本差で申立てます。
そこで質問ですが、本差の申立の際に事前に執行文付与と送達証明をとる必要があるかと思いますが、最高裁までいっている今回の場合は、最高裁の判決に執行文付与をしてもらうことになるのでしょうか。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教授下さい。
匿名 2012/8/20 11:18:57ID:32f3b316e388
今回債権差押の申立をすることになりましたが、この事件は既に仮差押をしていて本案で最高裁までいきました。しかし、先日最高栽から棄却の判決が出ました。仮差していた債権の差押の分を今回本差で申立てます。
そこで質問ですが、本差の申立の際に事前に執行文付与と送達証明をとる必要があるかと思いますが、最高裁までいっている今回の場合は、最高裁の判決に執行文付与をしてもらうことになるのでしょうか。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教授下さい。
大阪の事務職員2012/8/20 11:24:11ID:2cc1ca75a311
基本的には、「○○を支払え」と書いてる判決に執行文を付与してもらって、その判決の送達証明書が必要です。
それが、最高裁判決なのか、控訴審の判決なのか、第1審の判決なのかは、全ての判決の主文を見ないとわからないですね。
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