少額管財事件しか扱わせてもらったことがありません。
換価財産で財団債権を弁済し、まだ数十万円の残がある場合、
一般債権者に配当をせずに全て(予納金プラス換価財産の残)を
管財人報酬とする扱いを続けて経験しました。
財団の残が少ない場合に、いくら以下なら一般債権者に配当をせずに
管財人報酬になるという基準があるのでしょうか。
弁護士は、特に裁判所と相談することもなく、当然のように、
一般債権者への配当はないとしているようでした。
裁判所によって明確に基準があるのか、それとも、暗黙の了解で、
この程度の残額なら配当をしなくても良いという金額水準があるのでしょうか。
弁護士に聞いてもいまいちピンと来ませんし、
専門書を見ても、配当可能金額が1000万円未満の簡易配当とか、
個別に配当額が僅少な債権者(1000円未満)の場合とかについては
書いてありますが、
財団債権弁済後に財団に数十万円とか残った場合に、一般債権者に配当するのか管財人報酬に充てるのかというようなことは書いてありません。