東京地裁管轄の法人破産管財事件の債権調査について、以下の2点についてお伺いさせてください。
① どのような場合に劣後債権の認否をする必要があるのか否か
以下のそれぞれの場合においてどのように対応するのがいいのでしょうか?
あまり細かいことは気にせずに、全部認否する、もしくは認否しない、とするのがいいのかもしれませんが・・・。
ア 一般破産債権届出書とは別個に劣後的破産債権届出書が提出されている場合
イ 一般破産債権届出書のみが提出されている場合
(ア) 債権明細の中で、劣後債権であるのに劣後債権とは明示されていない場合
(イ) 債権明細の中で、劣後債権と明示されている場合
② 劣後債権の認否をする場合の認否の方法
債権届出書に劣後債権の額について「1010万円(内1000万円が一般破産債権部分、内10万円が劣後債権部分)及び額未定」となっている場合に、認否する際には、債権届出額を「1000万円及び額未定」とした上で、認める額を「1000万円」、認めない額を「額未定」として処理をして差し支えないのでしょうか?
なぜ、このような質問をするかといえば、債権届出書が提出された後に代位弁済がなされ、債権名義変更届出書が提出されたものの、同書には新債権者の劣後債権の額として「5万円及び額未定」という記載がされているだけで、旧債権者(最初に債権届出を行った債権者)の劣後債権の額が明示されておらず、その額が「~円及び額未定」という形ではわからなくなってしまったためです(なお、劣後債権部分が旧債権者に残っていることは明らかです。)。
少し細かいことを気にしすぎているような気もするのですが、どうにも気になってしまい、質問させて頂くことにしました。
よろしくお願いします。