匿名2012/8/24 13:58:56ID:930b8e486544
その150万円を短期間?のうちに何に使ったかによると思います。
一度、このようなことがありました。不動産の相続で、全く本人は気が付いていませんでした。その分は、表面上は、相続はあっても、その実際は、特別受益者として、受け取りが無かったものであるとしました。実質は受け取っていない、と少し、苦しい、あれをしました。が、許可はいただけました。
特別受益の可能性あれば、
生前に被相続人から200万円以上の援助を「生計の資本として」受け取っていれば、その200万は他の相続人にもどすべきお金です。それは返すべきお金で、それを利用することになった経緯は無知による錯誤であったともなって、ここにその「浪費」がその浪費の表象として積極的に加担したとも言えないとなると思います。(当人は破産のこと、相続のことを良く知らない、非学習者であります)それで、悪くても、同時廃止はあきらめて、その150万円(場合によって)と管財での予納金を収める準備をしていただくという方向でしょうか?形はどうあれ、でも免責はあるでしょう。
辞任でもないようです
とくめい2012/8/24 16:58:02ID:8e99bbce2616
使い途などが問題になりますが、基本的には、債務者に返すべきものを使い込み、破産で免責を受ける、というのは厳しく指摘されるでしょう。
債務額300万円に対して浪費が150万円であり、本来は相当の返済ができたはずですので、特に免責は厳しくなると思います。
使い途や本人の意図が問題ですが、免責になる可能性も残されているとは思います。
ただ、状況からすると財産調査や、財産取り戻しのために管財人が選任される可能性が高いでしょう。
もともと依頼者に注意事項等を説明したのに、それを破って浪費に及んだとすれば、辞任するのも筋だと思います。
私のところなら辞任していますね。
単に見捨てるとかではなく、許されないことをしたという自覚を持ってもらうためと、信頼関係の失われた依頼者の責任には行動が持てないという理由があります。
収集した資料等をすべて返還し、法テラス等に行くよう助言して、辞任してはどうでしょうか。
もちろん、続けることが悪いわけではありませんので、破産申立を行ってもよいと思います。
そのあたりは弁護士の価値観の問題です。
匿名2012/8/24 17:17:08ID:930b8e486544
でも辞任したところで、債務が中に浮いて、いずれ我々の他の方の何処かに回って行くだけです。
医師は、患者を断れないです。そのことが、できないのが法律で決まっています。僕は、自分の体を大事にしない相当な方の有り様を目の前にした経験があります。が、医師体は、何を言うでもなくただ、淡々と治療します。それが、やくざでも泥棒でも、富んでいても、貧しくとも関係が無いと思います。
法律事務もそれに準じで、辞任は無いようにあるべきと思います。それであるから、長年、その品位、自覚があることが、それを規定されることがなく、今日まで来ていると思います。なれば、我々は、後世にその栄誉を伝える義務があるとも思います。それは、サイド、そばから、そっと先生に、そっと、ささやこうと思います。
匿名2012/8/24 17:24:58ID:eab7f21621cb
(正)収集した資料等をすべて返還し、法テラス等に行くよう助言して、辞任してはどうでしょうか。
もちろん、続けることが悪いわけではありませんので、破産申立を行ってもよいと思います。
そのあたりは弁護士の価値観の問題です。
(誤)法律事務もそれに準じで、辞任は無いようにあるべきと思います。それであるから、長年、その品位、自覚があることが、それを規定されることがなく、今日まで来ていると思います。なれば、我々は、後世にその栄誉を伝える義務があるとも思います。
匿名2012/8/24 17:28:49ID:930b8e486544
恐縮です。
匿名2012/8/24 21:20:31ID:44e71c18d966
はくさん、恐縮する必要はありませんよ。
教科書的には eab7f21621cbさんの回答が正しいでしょう。
しかし、脳味噌が六法全書だけでできた弁護士と、それに腰巾着のように付き従う事務員と、
我々の作り上げた法治国家はそんなに無味乾燥なものでしょうか。
何だか貧しくて寂しい気がしますね。
150万円についつい目が眩んで使ってしまったとか、人間らしくていいじゃありませんか。
我々は後世にその栄誉を伝える義務があるという一文、私は思わずう~んと唸りました。
血の通った弁護士と、弁護士の人柄を信頼する事務員と、血の通った事務所を見つけられた依頼者は幸運です。
匿名2012/8/25 00:38:06ID:61dcd4bbc084
はくさん
特別受益の話について、はくさんの文章から推測できる(文章がわかりにくことは否定できません)ケースは、相続人が何人かいたけど、破産者に対する生前の援助が特別受益であるため、破産者には具体的相続分がなかったというものではないでしょうか。理屈自体は苦しい言い訳でもないと思います。
ただ、今回のケースとは関係ありません。
はくさんの辞任に関する考え方は、一つの考え方ですが、人に押し付けるべきではないのではないかなと思います。
44e71c18d966さん
あなたおもしろいですね。
匿名2012/8/25 01:40:11ID:66f8abcb5f08
うちも辞任でしょうね。
その方に免責可能性が全くないとはいいませんが(経緯や理由などをよくよく聞けば少しくらいは同情できる部分もあるかもしれないということで。実際にどうかはしりません。免責不可でもおかしくない)、自分のところではあなたの代理人を続けることはできない、あなたが本当に破産をしたいのなら改めて他の先生を探して、うちが辞任になった事情も正直に話して、お願いして下さい、こういうことを繰り返さないようにね、今回のことは免責の見通しを相当厳しくしましたよ、と言うと思います。
そのほうが、申立もしやすいと思います。私の事務所でも、よそで辞任された後に相談に来たケースも既に何度か受けていますし。相当にまずいことをやらかして、そのことに本人が何らの不利益も蒙らないまま申立てを継続というのは、債権者たちからしたら余計に神経を逆撫でされるように感じられてしまうことでしょうし、裁判所だって、依頼者をきちんと指導できない代理人の申立てだから余計に厳しく審査しようというふうに考えると思います。本人にも、重大なことをしたんだと自覚してもらいたいし、二度としてもらいたくないですし。
まあ、弁護士の考え方によりますけどね。
匿名2012/8/25 15:44:34ID:cef1b8da5a6e
>教科書的には eab7f21621cbさんの回答が正しいでしょう。
教科書的にではなく、実務上正しい。
>なれば、我々は、後世にその栄誉を伝える義務があるとも思います。
こういう絵空事をむきになってごり押しする者に限って、案外、弱者には容赦ない。
自作自演もほどほどに。
匿名2012/8/27 12:12:23ID:930b8e486544
「はく」長文
絵空事でしょうか、事態、目の前に迫っていませんか?
この辞任について、これを一つの条文の解釈のように当てはめてみると、否定説、肯定説のように、賛同しないまでも、一定の有力な説得力のある考え方の一つとしては認める、その程度には、ご理解をいただいているものです。
それで、それを押し付けるものでありません。が、(強く、ご紹介はさせてはいただいていますが)。
この、「辞任」をなんとなく、そう、胸を張って、誰、はばかることなく、公然と語れるような気運でないです。どちらかと言うと、少し後ろめたいのもの、として扱うような、全体の感覚、気運。
他方、お客さんの、少々の暴走はあっても、相当苦労はしても、辞任無く、最後まで受任して、案件を解決させたことが、むしろ「誉」ともなる気運、この両気運をずっと維持していることが、なぜできているかと言うと(思う時に)、これをさせているのは、品位と自覚で、(それを規定することなく)、道義的なもの、道徳的なもの、慣習だけで、それでもこれ(保持)を実現させているのは、500人余りの少数の村で、村人相互に隅々まで目が行き届いていたことが大きいと思います。それで、これを規定するまでも無く、村人の自覚と品位に任せておいても大丈夫であろうと言う社会的信頼ができていて、今日でも規定する必要を思わせなかったことが大きいと思います。
他方、これが3000人の人数(大きい企業の従業員数並みの人数)になった時に、自覚、道義的なもの品位だけで、それを保てなくなった場合に、不幸な実害が発生して、とたん、規定の議論になった時、なった場合に、いままで、特別の事情があると辞任の場合がある、という不安定な状況、これは、ある意味お客さんのごく一部の暴走的な要望に対する抑止力のようなものがあったと思います。それが、規定で、失われ、帰結、お客さんの不利益につながることの懸念を思います。が、絵空事でしょうか?
特別受益のくだりは、パズルを充てはめるように、ピタッと事案にフィットするとは、思っていません「当方の事案との詳細も異なるだろうし、トピさんの事案は懸念のポイントの他は知りえませんので」
ただ、今までの経験の事案でも、もっと「絶望的」なものは、色々ありましたが、何とか、辞任無く、パス(許可)を得ているのは、どうしてかとの部分をご紹介するうえで、相続の分で、近い例でご参考になればと思います。
が、結局、申立の代理人の先生が、特別受益を匂わせて「一度も特別受益の文字は使っていません。(生計の資本として)は使いましたが」までの無理(努力)をして申立をすることは。それ自体が、裁判体を動かす可能性があると思う、ということ、のご紹介をしたいことが主です。
逆には、それを無くしては、「辞任するまでも無い」と思うのです。が、
尚、ヒエラルキー的には、僕は「労働力」しか交換する商品を持たない「弱者」になると思います。
ですので、「弱者」を現象で、応援していないように見せることはあったとしても、本質的に応援しないことはあり得ません。
匿名2012/8/27 13:55:01ID:96e870896567
私には、上のような文章を投稿して平然としていられる人の神経がわかりません。
たしかに法律事務所の事務員は、弁護士と違い専門職ではないけれど、日頃から紙に書かれたものに対しては、より敏感になり、またモラルとしても、文章力の向上につとめるべきではないかと考えています。
推奨図書
日本語の作文技術
本多 勝一
朝日新聞社出版局
文章を書く心得
1 書きはじめる前に、「誰に・何を」伝えるのかを明確にする
2 事実と意見を区別して書く
3 個々の文章を短くする
以下は推敲作業のポイント
4 書いたものを読み返す
5 誤字脱字を直す
6 直したものを読み返す
7 論理的に矛盾のある文章を直す
8 直したものを読み返す
9 表現が気になる部分を直す(同じ単語が続いている、文末が同じなど)
10 直したものを読み返す
11 違和感無く読み通せたら終わり
12 ようするに何度も読み直す
参考;仕事を楽しくする研究日誌 倉下忠憲
匿名2012/8/27 14:17:36ID:930b8e486544
お忙しい中、文献のご紹介までいただきまして、ありがとうございます。
恐縮です。
早速、探してみたいと思います。
匿名2012/8/27 15:23:13ID:44e71c18d966
ID:96e870896567さん
暇そうですね。仕事しなさいよ。
はくさんのこと言えませんよ。
匿名2012/8/27 15:52:32ID:e271898d6139
自作自演はやめましょうね。
匿名2012/8/27 16:13:58ID:44e71c18d966
ID:96e870896567さん
ID:e271898d6139さん
あなたこそ自作自演はやめましょうね。
同一人物でしょう?
匿名2012/8/27 16:59:15ID:96e870896567
残念ながら・・・
みんなもう知っているんだよ。
「はく」=「はく」擁護者
うまくごまかしてるつもりなんだろうけど、コメントをくらべると、実は、決定的な点があるんだ。
気がついてないんだね。
ミニ2012/8/27 17:36:52ID:d3f204c5f5f1
元の質問に戻りますが,150万円の浪費について,やってしまったことは,仕方ないので,この案件で申立するのであれば,管財人を選任して,相続財産以外他に財産がないのであれば,99万円を自由財産拡張の申立をして,あと51万円について,破産者が分割ででも財団に入金するという方法はどうでしょうか。
はく2012/8/27 17:43:42ID:930b8e486544
やってしまったことは、「浪費」かどうかわからないです。
何にどうした経緯で使途は同であったかによる。
ので、そこを、無理の無い範囲で、お伺いしたいと思います。
ミニ2012/8/27 18:05:32ID:d3f204c5f5f1
私に聞かれているのでしょうか?
99万円の自由財産拡張の申立の際に浪費を書くかどうかということでしょうか?
浪費かどうかは事情がわからないので,どういう風に書けばいいのかは,わかりませんが,内容は先生と相談して書いてください。
一応こういうやり方もあるのではないかということで,うちでは以前免責不許可事由のある方の破産申立(事情はすべて書きました。)して,ある程度の金額を約1年間かけて財団へ入金して,免責が許可になった方がいます。
裁判所の裁量免責というのもありますから,破産者がある程度の努力をすれば,望みがないわけではないと思います。
ミニ2012/8/27 18:14:55ID:d3f204c5f5f1
さっき,書き忘れましたが,依頼者には,事前に免責が許可にならない可能性もあると伝えておく必要はあります。でないと,あとでトラブルになる可能性もありますから。
匿名2012/8/27 20:22:31ID:44e71c18d966
ID:96e870896567さん
>うまくごまかしてるつもりなんだろうけど、
>コメントをくらべると、実は、決定的な点があるんだ。
決定的な点? これはこれは驚きました。
教えてください。 私も知りたいです。
匿名2012/8/28 09:17:34ID:e10caf1e5004
わざわざ教えてあげることはないですよ。
このまま面白い書き込みを見ていたいので…
はく2012/8/28 09:44:14ID:930b8e486544
ミニーさん、いえ、その「浪費」性はその利用に至る経緯、使途が分からないと一概に言えません。それをトピさんに差しさわりのない範囲でお伺いできたら良いと思いますと言う意味です。
また、どこかに脅かされて返済でもしていれば、偏頗弁済ですし、また相続の周辺の詳細もお伺いできないと、特別受益でもあれば、財団に戻すべきものかも怪しくなります。
尚、トピ以外のことは、またフリートークへでも移転しないとトピさんに迷惑がかかってもあれです。
匿名2012/8/28 10:13:43ID:cfd85ee0b35e
うちならもう一度依頼人を呼び出して話し合うと思います。財産についても本当に使ったのか?財産隠しをしていないのかきちんと確認します。
使い込んだというのならその領収書を出させます。
弁護士への依頼後,短期間に150万も使ったというのは明らかに悪意があります。
また財産を隠しているのであればそれこそ大問題です。
おそらく200万のお金があれば交渉次第では債務を大圧縮して任意整理で行けたはずです。
それを,依頼人の悪意で駄目にしたわけです。依頼人もそれをわかっててあえて使い込んだ(財産を隠している)のではないかと思います。
ですから,一度呼び出して事情を聴いて反省の色が見えるなら,面責されない可能性及び管財事件になる可能性を確認した上で,一応申立します。
その場合には反省文書かせます。
ただこれだけ悪質ならば辞任というのもありだと思います。
私は救われる価値のない人間というのはいると思います。
病人が病気になるのは不可抗力ですが,この人が借金を背負ったのは半ば自業自得であり,何よりこの150万の使い込みは弁解の余地のない悪事です。
犯罪者が刑務所に入れられるのが当然のように,そういう人が辞任されるのも当然です。
おそらくここで辞任しても誰にも責められることはないでしょう。法テラスもおそらく報酬の半額は出してくれるはずです。
あとはその不義理な依頼者のためにそちらの事務所がどこまで骨を折る覚悟があるかということだと思います。
なお財産隠ししているならその財産を出させて,任意整理にします。
>ID:96e870896567
ここで日本語の指導してどうするの?
もしあなたがはくさんの日本語に不満があるなら,あなたが奇麗な日本語でレスすればいいでしょう。
ここはあなたの偏狭な正義の心を満たす場所ではありません。
その小さなプライドは,他人を貶めるためではなく,困ってる同業者を助けるために使いなさい。
他の人に迷惑ですよ。
匿名2012/8/28 11:16:04ID:7203bd9c90a0
>債務の総額が300万に対して、相続財産が200万。浪費した額が150万です。
150万円を費消した期間はどれくらいでしょうか。1ヶ月や2ヶ月で使い切ったのであれば、たしかに浪費といえる場合が多いでしょうが、半年程度の間に生活費として支出したのであれば、やむを得ない事情として斟酌される余地はあるでしょう。
>辞任も視野に入れておりますが、
いままで債務整理案件で弁護士が辞任せざるを得なかったもっとも多い理由は、
「依頼者と連絡が取れない」というものです。
電話をかけてもつながらず、電報、手紙、自宅訪問等あらゆる手段も奏功しないので、どうにも仕事のやりようがなくなったのです。
本件においては、依頼者と連絡は取れているようですので、今後このようなことがあれば辞任する旨、警告するにとどめ、依頼者から納得のいく説明が受けられず、真摯な反省が見られないなど態度が改まらないならば、辞任を検討するというのがいいんじゃないでしょうか。
>病人が病気になるのは不可抗力ですが,この人が借金を背負ったのは半ば自業自得であり,何よりこの150万の使い込みは弁解の余地のない悪事です。
犯罪者が刑務所に入れられるのが当然のように,そういう人が辞任されるのも当然です。
突然極論になったな。どうした?
>弁護士への依頼後,短期間に150万も使ったというのは明らかに悪意があります。
ここでいう「悪意」ってどういう意味なのかな。
はく2012/8/28 11:43:07ID:930b8e486544
「はく」
その方法はとても正しいと思います。が、
あの、救われる価値の無い人間がいるとは思えないです。
救われない方があっても良いとは思えないです。
僕は借金は返さなくて良いとは思いませんが、その金を借りるに至ったけ経緯如何では
あの、だれもすき好んで借金をしているわけではないです。25条周りのセーフティネットを個人の小口の金融にさせている国の不充分な福祉政策、それ以前にその土台となっている、この主義の仕組み、あたかも、漁師がさざえ、アワビ等が枯渇しなうように漁獲量を調整するような福祉、この中から漏れた、いわば社会の犠牲者と思います。が
破産の制度の本質は、債権者のためにあります。どうしても返済を受けることができない貸付と、それをどうしたって、返せないで督促を受け続ける債務者との双方にとってこの状況は不合理であるので、これを打開するために、破産の仕組みが誕生しました。
また個人の免責制度も、当初の法人は書滅するが、個人は消滅すると言うわけにはいかないので、から出発しましたが、今日では、その社会的更生のその重きが置かれるようになってきています。
もしそのように個人責任論的に見ることがあるとするならば、神で無い人間の我々は、恐らくきっと本当に救われるべき、気の毒な方をきっと見逃すとでしょう。
刑法の理念、有実の無罪は作っても、無実の有実は一切作らないに準じて
この仕事にたずさわるのなら、一例の本当に気の毒な方をもらさないことにそのように案件を思ってするべきでしょう。
人類は「蓄える」こと、商品を交換することでその生存を維持することを選択しました。
その犠牲者とも言えなくはないと思います。
自宅から2012/8/28 22:09:02ID:6b53b5286bdb
>>犯罪者が刑務所に入れられるのが当然のように,そういう人が辞任されるのも当然です。
>突然極論になったな。どうした?
極論ですか?
たかが不義理な人間との契約が解消されるのも当然ってだけの話ですよ。
全て依頼者を救う義務があるような言いぶりには疑問を感じます。
>ここでいう「悪意」ってどういう意味なのかな。
事情を知りつつあえてやっているという意味での悪意です。
>救われない方があっても良いとは思えないです。
>僕は借金は返さなくて良いとは思いませんが、その金を借りるに至ったけ経緯如何ではあの、だれもすき好んで借金をしているわけではないです。
それは債務整理を依頼するまでの話だと考えます。
債務整理依頼後の不義理は、明らかに『仕方ない』話ではありません。
今回で言えば、借金を作った後に、相続した財産を使い込んだのは仕方のない話でしょうか?自らの意志で進んで行った悪事だと考えます。
事情によっては詐欺にも等しい行いだと考えます。
個人的には1,2年後ほとぼりが冷めた辺りで、何も知らない弁護士に申し立ててもらった方が良いようにも思います。
一定の枠の中であれば、色んな考えがあっていいと思いますし、はくさんみたいな考えがあってもいいとは思います。
しかし私は、救いようのない人間を普通の手間の10倍かけて救うより、救う価値のある人間をその10倍救った方が世のため人のためだと思います。
まあ一度契約した後で辞任する例なんて3-50人に一人くらいな気がしますが、そういう50人に一人の人間に並の依頼者の数倍の手間をかけることを強制するのはどうかと思います。
匿名2012/8/29 10:16:20ID:44e71c18d966
「救いようのない人間を普通の手間の10倍かけて救う事務所」と、
「救う価値のある人間をその10倍救う事務所」と、
どちらが世のため人のためだになるか、これは弁護士の価値観です。
ここの事務所はどちらの価値観でやっているのか、
弁護士は依頼者の選択を容易にするため、
事務所の看板やタウンページの広告に載せて、
あとですれ違いが起きないようにするとよいですね。
匿名2012/8/29 10:32:39ID:930b8e486544
お忙しい中、ご自宅まで、遅くに、お時間いただきまして恐縮です。
匿名2012/8/29 11:36:16ID:c06a3020f9a9
>短期間に150万も使ったというのは明らかに悪意があります。
トピ主の書き込みでは使い込んだ期間について事実は記されていない。明らかに債権者を害する意思があったとまで言えるかは分からない。
>ただこれだけ悪質ならば辞任というのもありだと思います。
上記の通り事実関係を詳しく聞く必要がある。
事実を確認することなく問答無用で辞任はありえないが、いかなる場合にも辞任はできないというのも適切な対応とは言えない。
いずれも極端な対応であり、感情論としか言いようがない。
本件のような問題は、多重債務問題にはありがちなことで、まずは厳重注意→警告→辞任と段階を踏むのが弁護士会のスタンスと思われる。(弁護士会というのは東京三会のことだが、他地域の弁護士会の方針もそれほど大きく異なるとも思えないので。)
>法テラスもおそらく報酬の半額は出してくれるはずです。
これは根拠が分からない。そういう前例があるのですか。
匿名2012/8/29 11:57:01ID:44e71c18d966
>いずれも極端な対応であり、感情論としか言いようがない。
そういう失礼なことを上から目先で書き込むことを
世の中では感情論と言う。
はく2012/8/29 11:59:49ID:930b8e486544
「はく」
債務整理の相談に行ったから、説明を聞いたからと言って、お客さん(依頼者)が、急に債務整理に精通されることは無いでしょう。まして、それができる能力のある方なら、収入の範囲で無理の無い生活をされて、業者の甘言に「ほい」と載るようなこともないでしょう。
なので、このようなことになってはいません。(よほど、気の毒な事情で不運に借金背負うような状況になれた、ごくまれな方を除いて)、大抵がものすごく、人が良い方です(どうしてこの話が、何の疑問も無く信じられるの?のように思える)
借金することは犯罪ではないです。
もし、仮にその議論に乗るとしても、その刑罰(破産?)をかせるに、あたっての、こころ構えは「疑わしきを罰せずの精神」有実の無実を作ることはあっても、無実の有実は一切作らない。のように慎重にされるべきでしょう。でないと、本当に、見逃した場合(神でもないので)に、取り返しのつかないことになる懸念を思います。一般予防、特別予防的のために破産があるわけでもないでしょう。から
匿名2012/8/29 12:15:53ID:c06a3020f9a9
「はく」←あいかわらず何が言いたいのかさっぱりわからないな。
言いたいことを整理して、
もう一度文章を書き直してくれ。
匿名2012/8/29 12:17:22ID:c06a3020f9a9
>いずれも極端な対応であり、感情論としか言いようがない。
そういう失礼なことを上から目先で書き込むことを
世の中では感情論と言う。
論点のすり替えです。
Ton2012/8/29 12:21:57ID:838a4e094238
皆様、貴重なご意見ありがとうございます。
レスが遅くなり申し訳ありません。
「受任→相続→浪費」というケースの過去に事例についてお聞きかせいただく考えでしたので、詳細について省略しましたが、かえって話題を混乱させてしまったようで、反省しております。
方針につきましては、皆様からのご回答も参考に、弁護士と一緒にもう少し悩んでみることにします。
【ご参考までに】
150万円を使い込んだ期間は約1ヶ月。
先日、依頼者に用途の詳細について質問しましたが
「食費に使った」「贅沢はしていない」「よく憶えていない」と繰り返すのみでした。
匿名2012/8/29 12:26:01ID:930b8e486544
ID:c06a3020f9a9さん
「読み飛ばす」から少し出世したようです。
恐縮です。
匿名2012/8/29 12:45:39ID:44e71c18d966
>論点のすり替えです。
そういう屁理屈こそが論点のすり替えなのです。
「受任後、破産申立前までの相続・浪費について」というトピのタイトルを100回読みなさい。
匿名2012/8/29 12:56:25ID:841784f67b32
ID:44e71c18d966さん
何か仕事で嫌なことでもあったんですか?
荒らすのやめましょうよ
匿名2012/8/29 13:17:17ID:930b8e486544
150万円を1月なら、食費になら、乱暴には、毎日5万円使うことになります。
フランス料理のコースでもよっぽどの高級店でないと5万円はつかえないような。
世の感覚では、食事で、一人1万円を使うのは年に数度のよっぽどの記念日でしょうか
そのような高級店には入ったことないので良くは、わかりませんが
匿名2012/8/29 13:32:07ID:885739335ca5
一ヶ月での150万円の使途が
>「食費に使った」「贅沢はしていない」「よく憶えていない」と繰り返すのみでした。
では誠意も反省の意もなさすぎると思いませんか。
予期せず相続した財産があったとして,やむを得ない事情(生命の維持にかかわるような医療費の支出等)でもないのに,短期間で150万円,しかも使途を明確に説明しない様な依頼者であれば,うちの弁なら辞任すると思います。
匿名2012/8/29 13:43:40ID:44e71c18d966
ID:841784f67b32さん
どこが荒らしなんですか?
あなたが「荒らし」と言えば荒らしになるんですか?
あまりに身勝手な論理だと思います。
匿名2012/8/29 13:50:21ID:930b8e486544
いやだから、食事で無い何かで、150万円を使ったことは忘れないだろうな。本人も、どこかしら「言うとまずい」と思って言えないような何かが
使途と思うのが自然でしょうか?
パチンコは、一日、5万円は使えないかな?
競馬、競輪、ボートかな、
新地で飲んでも、5万は、一人なら、毎日、ドンペリでもボトルキープ入れないと無理かな。
そうか、2人3人つれて、おごって飲むくらいしないと
やっぱり、脅されての、返済したかな?
株買ったとか?
水晶玉とか、宗教方面、
女性なら、美容整形?
匿名2012/8/29 13:51:18ID:841784f67b32
ID:44e71c18d966さん
>「受任後、破産申立前までの相続・浪費について」というトピのタイトルを100回読みなさい。
って子供のケンカじゃないんだから
明らかに荒らしでしょ
匿名2012/8/29 14:02:46ID:930b8e486544
トピ以外のことは
フリートークにでも行かないと
トピさんに迷惑がかかってもあれです。
匿名2012/8/29 14:11:09ID:841784f67b32
ID:930b8e486544さん
あなたも,トピ主さんが締めているのにしつこくあーだこーだ独り言を書き込んでいるので,同レベルで迷惑です。
独り言を言いたいなら,ご自身でトピを作成して勝手につぶやいていてください。
匿名2012/8/29 15:55:11ID:e10caf1e5004
ID:930b8e486544ことID:44e71c18d966こと「はく」さん
落ち着きましょう
匿名2012/8/29 18:14:46ID:68d368ecddf4
年収1億の人間が、150万何に使ったか
覚えていない、贅沢していない
という状態になるのは理解できる。
少なくとも、負債300万程度で
破産必至の状態になる経済力の人間が
月150万の使途が不明、贅沢していない
という態度なら辞任します。
自宅から2012/8/29 22:25:45ID:6b53b5286bdb
>どちらが世のため人のためだになるか、これは弁護士の価値観です。
その通りです。
ですから、はくさんの事務所が『救いようのない人間を10倍の手間をかけて救う』のは構いませんが、他人に『救いようのない人間を10倍の手間をかけて救う』ことを強いるのはどうかと思います。
私ははくさんは優れた事務員だと思いますし、指導してもらった恩もありますが、他人に価値観を押し付けるのは良くないと思います。
皆それぞれの価値観と経営と生活があるわけですから…
はく2012/8/30 10:09:40ID:930b8e486544
「はく」
お世話になります。
遅くに、ご自宅からとは、申し訳ないです。
お忙しい中、お時間を賜りまして、恐縮です。
あの、決して押し付けるわけではないです。ご紹介をさせていただいてる程度に思っていただけると幸いです。
僕はこういう、ある意味、自分の事務所を初め、数所の事務所しか知りませんので、井戸の中の蛙です。
こちらで勉強させていただいて、少し大海が見えた気がする程度です。自身の事務所が、なぜ、これができているのか?のわけも思いますし、そうする理由もあります。が、ずっとこうしてきている。それを自分の事務所の中につなぐことが「役目」と信じるところに従うと言うことだけです。他所の事務所の事務局の方、良い、大人が、一人前にしっかり、色々の責任を背負って、されていることに、適切に、されていることに、本来、どうこう言うあれは無い(ものでは無いです)です。
違うなら、違うで全く良いです。
自分の事務所の事務局、新人の先生には、そのようなこと、(考えが)があると、「ダメです。事務所におれなくなります。」
それでおせっかいを焼きます。が、良しなに。
Ton2012/8/30 12:41:45ID:838a4e094238
依頼者が、使途についてはっきりと説明ができない理由は、ご自身に「後ろめたいことをした」との認識があってのことと、当方では理解しております。
まだ、電話口での聞き取りだけですので、次回の来所時に弁護士と共にじっくり話を聞かせてもらう予定ですが、いずれにしても、はく様がご指摘のされていたように、射倖行為や夜の街での出費といった、いわゆる免責不許可事由とされる行為に該当する可能性が高いと思われましたので、トピックを立ち上げた際に端的に「浪費」と書かせていただきました。
無論、今後の聞き取りの中でも使途を明らかにしないのではれば、今後、信頼関係を維持していくことは困難ですので、皆様もおっしゃられているように「辞任も視野に入れております」。
そして、用途が明らかになった場合、そこに斟酌すべき事情があれば、その点を主張して申立をする方針です。
ただ、使途が明らかな浪費のみであった場合、申立後にどのような結末となる可能性があるのか、実際に申立をされた方がおられれば、そのときのご経験をお聞かせいただこうと考え、トピックを立てさせていただいた次第です。
今、質問文を読み返すと「顛末(辞任、申立~」とありますが、申立のみに限定しておくべきでした。
私の言葉足らずの質問と遅いレスのため、皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。
引き続き、こうしたご経験をお持ちの方がおられましたら、ご教示の程よろしくお願い致します。
匿名2012/8/30 13:12:16ID:8a2b1cf5a6a6
申し立て後どうなるかは、管財人と裁判所次第でしょう。免責不許可になっても全くおかしくないとは思いますが、なんともいえません。斟酌すべき事情があればいいですが…。一般的には、あまりにも免責不許可の可能性が高い場合は申立を控えることが多いと思うので(破産するメリットがないし、今後7年はさらに免責が難しくなるから)、困難事案のコメントは難しいですね…。
なお、少なくとも同時廃止はあり得ないと思います。免責調査の観点からも、否認権行使や財産発見・収集の観点からも。
依頼者が使途を言い渋るような場合、普通の浪費の可能性も高いですが、身内等への偏ぱ弁済の可能性も高いと思います。
これはこれで免責不許可事由ですが。