滞納処分による差押後、第三債務者が国の取立てを拒否した場合、国は取立訴訟が必要?
それとも取立訴訟なしで第三債務者を相手に差押え?
・・・ですか?
どなたかわかる人いますか・・・。
できれば根拠条文も・・・。
こんど 2012/8/29 11:51:57ID:100179c83cb1
滞納処分による差押後、第三債務者が国の取立てを拒否した場合、国は取立訴訟が必要?
それとも取立訴訟なしで第三債務者を相手に差押え?
・・・ですか?
どなたかわかる人いますか・・・。
できれば根拠条文も・・・。
匿名2012/8/29 13:01:18ID:dccad3759cb7
第三債務者に対して直接強制執行をすることはできず、その根拠は、国等にそのような権限を与える法の根拠がないからだと思われます。むろん直接滞納者に対してする執行の規定はありますが。
国税不服審査の公表裁決例の中に、「国が滞納国税の徴収のために滞納者の第三債務者に対する債権を差し押さえた場合、国は、被差押債権の取立権を取得するが、第三債務者が任意にこれを履行しない限り、第三債務者に対しては訴えを提起するなどして債務名義を得た上で強制執行をするほかなく…」というのがあります。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0802000000.html
過去の判例を見ても、さまざま訴訟で争われた事例があります(第三債務者側が相殺を主張とか)。
匿名2012/8/29 13:23:08ID:dccad3759cb7
さっき投稿した者ですが、根拠というか説明としては、次のものあたりがお役に立つかもしれません。
国税庁HPの法令解釈通達の中の
・国税徴収基本通達「第67条関係 差し押さえた債権の取立て」4
・滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律「第36条の7関係 取立訴訟」※文中執行法とあるのは民事執行法のことです。
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