すみません、同じようなご経験がありましたら教えて下さい。
破産手続きの案件です
3/29(木)に対象車輌を債権者が引き揚げました。
既に車はオークションで売却され、代金充当後の債権届けもされましたが、
本人宛に自動車税納付書が届きましたので、債権者に本年度分の自動車税の納付をお願いしたところ、断られました。
「3/29に引き揚げたが、年内の名義変更は到底無理。オークションで高く売って自動車税分も債権に充当させてもらった。原則的に4/1の所有者に支払い義務があるので、本人が支払いして下さい」と勝手なことを言っています。
こちらは自動車税を充当しろとも言っていませんし、事前に「充当したい」旨の連絡もありませんでした。
4/1には本人の元には無かったし、全く使用出来る状態ではないのに、今年度分の支払いをしなくてはいけないとは思えません。
このようなご経験ありましたら、どのように解決されたか教えて下さい。
ちなみに、対象車輌は軽自動車で自動車税は7,200円
債権者はセディナです。