みなさま,お疲れ様です。
管財事件の債権者集会の際,提出する収支計算書につき,質問です。
収入の部,支出の部の欄外に,差引残高,通帳残高,財団債権,租税等の請求権,給料等の請求権,その他,という項目があるかと思いますが,
この場合の,租税等の請求権部分はどこで確認をすべきものなのでしょうか。
事務所に送付されてくる交付請求書の財団債権を合計し,記載すればよいのでしょうか。
請求書や督促状のみが届いていて交付要求書が届いていないものに関しては含まなくてよいのでしょうか。
もしくは,請求書や督促状でも,財団債権にあたるものは含んで合計した額を記載すべきなのでしょうか。
はたまた,そのような計算をせずに,申立書で報告されている額を転記すればよいのでしょうか。
また,財団債権にあたるか,優先債権にあたるかを判断するにあたり,基準日とは,いつになるのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。