いつも、こちらのコミュニティで勉強させていただいております。
公示送達の申立の書式に添付書類として不居住証明書とある本がありましたが、自分で調べる限り公の書類としてないように思いましたが、住民票および戸籍の付票と調査報告書のみでよいのしょうか。
不居住証明書を提出したことがある方は教えていただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
gyannba2 2012/9/4 13:29:44ID:14c3af3dfb95
いつも、こちらのコミュニティで勉強させていただいております。
公示送達の申立の書式に添付書類として不居住証明書とある本がありましたが、自分で調べる限り公の書類としてないように思いましたが、住民票および戸籍の付票と調査報告書のみでよいのしょうか。
不居住証明書を提出したことがある方は教えていただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
匿名2012/9/4 14:10:43ID:fd4cdacbb06f
「不在住証明書」のことかと思いますが(という文言のほうが一般的な気がしますが
)、住民票を出す部署で、基本的に住民票請求と同じ手続き・費用でくれます。確かに、法で正式に位置付けられたものではなさそうですが、たぶんどこでもやってます。ただ、当該役所に手続き等について確認した方がいいでしょう。
自分は、住民票の職務上請求等をする際に、必要に応じ、不在住の場合は不在住証明書を下さいと付箋等で書いておきます。
なお、不在住証明書に加え、不在籍証明書も一緒にとったほうがいいかもしれません。
不在住証明書については上記のとおり役所でくれる公的書類ですが、公示送達の案件では、民生委員の報告書等も、参考としては役に立つかもしれません。
トピ主です。2012/9/4 14:33:49ID:14c3af3dfb95
トピ主です。
ID:46d8f392ce3b様、ID:fd4cdacbb06f様ありがとうございます。
当方も建物明渡請求の申立ですが、現在、行方不明で公示送達で訴訟から強制執行を予定しております。
本人が住民表を動かさない限り、その住民票が残ってしまているという認識なのですが、徐票等になっていなくても不在住証明書は出してもらえるという考え方でしょうか。たびたび申し訳ありません。教えていただけますか?
その知識を持って、該当区役所に問い合わせしてみたいとおもいます。
匿名2012/9/4 14:47:30ID:46d8f392ce3b
破産などの場合で、住民票の住所に住んでいなくて、居所がある場合ですと、居住証明を民生委員さんが出してくれる。
それで、反対の「住んでいないこと」も証明してくれると思います。
ですので、ある程度の公証力も、推認で良い場合程度にはあると思います。
mit2012/9/4 15:12:00ID:c68eafe8bfe3
不在住証明は、申請の住所地に住民票登録がないことの証明に使うものですので、登録がのこっている場合は発行されないかと思います。
確認する際一緒にきいてみるのがいいと思いますが、不在住証明自体は実際に住んでいるかどうかを証明するものではないので、住民登録を移さずに失踪している場合、不在住は取得できないと思います。
匿名2012/9/4 15:14:57ID:46d8f392ce3b
実務上の運用はあれですが、確かに
不在住証明書について ~証明する日現在で「証明書の住所に住民票がない」ことを証明するものです。~となっているので、
住民票があると無理かも知れません。
匿名でお願いします2012/9/4 15:32:53ID:36046b28bf61
以前に、住民登録しているけれど、実際には住んでいない方の件で、次のようなことをしたことがあります。
職務上請求で、住民票の除票を請求し、付箋紙には、住民登録はあるが、実際には住んでいないことを記載しました。
結果は、以下の2種類あります。
1 なんの問題もなく、数日後に除票を手に入れた。
2 役所の担当者から連絡があり、結果、除票を交付してもらえませんでした。
理由は、その住民票の住所は、住所不定者を支援する事務所の会館であり、日常的には寝泊りしているわけではないが、数か月に一度は、郵便物や、自分に何か連絡がないかを、本人が確認に訪れているので、ということでした。
今回のトビ主さんの問題に近づけたらいいのですが・・・
匿名2012/9/4 15:36:10ID:fd4cdacbb06f
不在住証明書のことでは?というレスを投稿した者ですが、事案の想定が誤ってました。住民票を置いたまま行方不明になったケースでは関係ありません。失礼しました。
この場合は、普通、住民票所在地は〇〇であるが、当該地には現住していない、という報告書等を作る必要があります。(もしかすると、それを不居住証明書と表現しているのかもしれません。)
その報告書は、特に作成名義人や形式は定めはないはずですので、宛所に尋ね当たりなしで手紙が帰ってきた事実や、現地を見に行って、確かに誰も住んでいなかったとか、近所の人や大家に聞いたら、引っ越したのかいなくなっているという話だった、等ということを書けばよいと思います。
ご不安なら、こういうケースの場合の不居住証明書とは?と裁判所に聞いてみてはいかがでしょうか。
トピ主です。2012/9/4 16:34:01ID:14c3af3dfb95
皆様、いろいろありがとうございました。
いろいろな方向で確認することが出来て、助かりました。
被告は行方不明で、公示送達の準備をするように言われて、書籍等を参考に調べたのですが、不居住証明なるものがわからず投稿してしまいました。
皆様からの回答を得て、書記官に確認するように致します。ありがとうございました。
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