相続の事件で、全ての戸籍を取っているのですが、
コンピュータ化前とコンピュータ化後の戸籍の内容が全く同じ場合でも、
両方とも必要なのでしょうか?
例えばコンピュータ化前の戸籍に載っていた長男が結婚して除籍になって、
その後コンピュータ化したのであれば、
長男の存在が戸籍上消えていますので、両方とも必要ですが、
そうでもない場合、コンピュータ化前と後が全く同じ内容であれば
どちらかしかいらないのではと思いまして。
一応両方とも取っていますが、
もしどちらかしか必要ないのであれば、
コンピュータ化後のものを取ればいいでしょうか?