いつも参考にさせていただいてます。
今回、債権差押をしましたが、第三債務者が既に仮差の際に供託をしていたので、本差では第三債務者を国(法務局)にして、供託金還付請求権及び供託利息払渡請求権にして申立をしました。
そして、法務局から陳述書が届きましたが、弁済の意思はなしで、理由として仮差押があるため(こちらが以前仮差をしていた分)と記載されていました。
法務局に対しての取立は、どのような手順になるのでしょうか。
匿名 2012/9/25 13:29:09ID:1566455e5c0a
いつも参考にさせていただいてます。
今回、債権差押をしましたが、第三債務者が既に仮差の際に供託をしていたので、本差では第三債務者を国(法務局)にして、供託金還付請求権及び供託利息払渡請求権にして申立をしました。
そして、法務局から陳述書が届きましたが、弁済の意思はなしで、理由として仮差押があるため(こちらが以前仮差をしていた分)と記載されていました。
法務局に対しての取立は、どのような手順になるのでしょうか。
匿名2012/9/26 09:10:19ID:1566455e5c0a
配当要求というのは、こちら(債権者)から裁判所に何か書類の提出をしなければならないのですか?
それとも、裁判所から連絡が入るのでしょうか?
匿名2012/9/26 09:49:47ID:46d8f392ce3b
されるほうが多いので、良くわかりません。
が、執行裁判所に聞いていただくと良いと思います。
連絡がくることは(言っていただける)ことは無いと思います。
匿名2012/9/26 10:17:51ID:28b1e1b1e4da
本差は確定しましたか。
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-2873.php
過去の質問に参考になりそうな例がありますのであげておきます。
なお,配当要求は仮差をしている債権者が複数ある場合です。
今回のケースではよくわかりませんが,トピ主さんの1件だけであれば,全額受領できると思います。
匿名2012/9/26 22:15:03ID:2977eced96d0
仮差押債権者と同一の債権者が,供託金還付請求権に本執行としての差押えをした場合,仮差押えの執行と差押えが競合することになるので,供託官は裁判所に事情届を提出します。
執行裁判所は供託官からの事情届出に基づいて債権配当等事件を立件し(事件符号(リ)),配当等の手続を実施することになります。
配当手続を実施するため,執行裁判所は,配当期日を指定し,債権者に対しては,配当期日呼出状を送付します。
匿名2012/9/27 09:16:39ID:1566455e5c0a
なるほど!!仮差との競合になるのですね。
とてもよくわかりました。
手続の流れも教えてくださり、ありがとうございます。
コメントしていただいた皆さんありがとうございました。
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