個人の管財人をしています。
本年8月9日が申立日で、開始決定が8月23日です。
本日、ガス料金の支払い請求が転送されて来たのですが、使用期間が7/28~8/29までの分でした。
この場合は、財団債権になるのですよね?
それから、ガス料金が止められないように開始決定写しをガス会社に送付すればよろしいのでしょうか? 債権者一覧表には載っていませんでしたので。
ma 2012/9/25 15:40:34ID:6ea2887296cc
個人の管財人をしています。
本年8月9日が申立日で、開始決定が8月23日です。
本日、ガス料金の支払い請求が転送されて来たのですが、使用期間が7/28~8/29までの分でした。
この場合は、財団債権になるのですよね?
それから、ガス料金が止められないように開始決定写しをガス会社に送付すればよろしいのでしょうか? 債権者一覧表には載っていませんでしたので。
匿名2012/9/25 16:16:02ID:46d8f392ce3b
違っていると申し訳ないです。が、
8月23日より前の分は、開始前の分は一般の先取特権の対象となります。優先的破産債権です。管財人が支払って良い。(先生が払うと思われるなら)
8月23日より後の分は、開始後の分は新得財産から、個人にて支払っていただくことになるような気がします。
大阪の事務職員2012/9/25 17:34:43ID:c98157958a79
匿名(ID:46d8f392ce3b)さんのコメントには誤りがありますので、一言
今回請求のあるガス料金の全額は財団債権になります。
ただ、破産申立後の料金の未納があれば、ガスの供給は停止されますので、開始決定の写しを送れば停止されないというものではないと思います。
ただ、開始決定の写しではなく、開始通知書を送っておくのはかまわないと思います。
なお、この点については、破産法第55条に規程がありますので、確認してみてください。
雪兎2012/9/25 18:06:16ID:bc9863b4f47a
(継続的給付を目的とする双務契約)
第五十五条 破産者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由としては、破産手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
2 前項の双務契約の相手方が破産手続開始の申立て後破産手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)は、財団債権とする。
3 略
私もまだ慣れておらず,毎回チェックしながらですが,自然人についての上水道・電気・ガス・電話(携帯電話を含む)の債権認否は,請求期間に申立日を含んでいれば財団債権,それ以前6か月は優先債権とされるそうです。下水道は公課です。
匿名2012/9/25 18:19:28ID:42ed3c4445cd
難しい話は抜きにして、個人の破産の場合には
光熱費は財団の維持管理には必要ないですが
生活には必要なものなので,
本人に支払ってもらってます。(滞納分は除いて)
また,通知もわざわざ送って無いです。
(うちの事務所では・・・)
匿名2012/9/25 18:34:40ID:43abde9b41b8
財団債権であることは、前の回答者さまのおっしゃるとおりですが、個人の場合で、自宅の電気、ガス、電話等の継続的給付契約については、従来滞納がなく、今後もそれらの使用を継続予定なのであれば、本人に従前どおり支払してもらうのが通常ではないでしょうか。
(少なくとも当地ではそうです。)
本人において支払継続予定である場合は、少なくとも当事務所では、当該供給者にあえて開始決定を送ることはしません。届出してもらう必要もないので。
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