転付命令は確定するとそこで終了なのでしょうか。
確定後の流れ(手続き等)がよく分かっていないのですが、
取立届等を提出する必要があるのでしょうか。
匿名 2012/9/25 17:22:41ID:f112fb098d7a
転付命令は確定するとそこで終了なのでしょうか。
確定後の流れ(手続き等)がよく分かっていないのですが、
取立届等を提出する必要があるのでしょうか。
匿名2012/9/25 18:42:55ID:43abde9b41b8
転付命令の確定により券面額の債権の満足を受ける場合は、そこで執行手続は終了し、取立届を提出する必要はありません。
匿名2012/9/25 19:44:59ID:f112fb098d7a
ご回答ありがとうございます。
券面額の債権全額を回収していないけれども、もうこれ以上は必要ないといった場合も手続きは不要でしょうか?
また債務名義の原本等は還付請求するのでしょうか。
匿名2012/9/26 10:47:31ID:43abde9b41b8
券面額の債権全額を回収していないというのはどういう意味でしょう?100万円の債権に転付命令を得て確定したが、何らかの理由で100万円全額を回収できなかったということですか?あるいは、100万円は回収したが、債務名義の金額は200万円だったから、まだ債務名義の全額は回収できてないということですか?(なお、この場合は券面額を回収できています)
前者であれば、既に債務者から100万円の弁済を受けた状態になっているので、そもそもそれ以上執行できません。
後者であれば、それ以上取立する気がない場合に還付を受ける必要があるのかはよくわかりませんが(すみません)、債権が残っている状態なら、還付を受けること自体はできると思います。
匿名2012/9/26 15:04:14ID:f112fb098d7a
100万円の債権に転付命令を得て確定したが、減額して訴外で和解したという状況です。
この場合、裁判所に対してそれ以降の手続きは必要ないのでしょうか。
大阪の事務職員2012/9/26 15:36:34ID:c98157958a79
訴訟の判決と同様に転付命令も確定すれば、取下げはできません。
確定すれば、それで終わりです。
その後債務名義の還付申請をするのか否かは、ケースバイケースです。
今後執行の可能性があれば還付申請をするし、可能性がなければ、申請しなくても良いです。
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