新人事務局です。
いつもありがとうございます。
東京地裁、小規模個人再生についての質問です。
再生計画案を書面による決議に付する決定がありました。
債権者数は住宅ローンを除くと6社です。債権総額の過半数を超える債権者が存在します。
裁判所発行の『書面決議の実施について』の注意事項1に、「同意しない債権者が総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が総額の2分の1を超えないときは、再生計画案は可決したものとみなされます。」とありますが、議決権について、債権者数と債権額の両項目において過半数を超えなければ可決したものとみなされるのでしょうか。