匿名2012/9/27 17:45:12ID:46d8f392ce3b
これも「大阪さんー」だな
匿名2012/9/27 17:55:22ID:339dee260e7d
↑いちいちうるさい
回答以外のコメントはフリートークにでもしてろ
tokumei2012/9/28 09:10:03ID:ea65ec6097fb
トピ主です。
フリートークは結構ですので、どなたかお知恵をお借しいただければと思います。
ミニー2012/9/28 09:35:55ID:bfdb579888f0
地方事務所です。
ちょっと質問の内容とはずれているかもしれませんが,裁判所にもよるかもしれませんが,うちが管財人で債権者集会の日に破産者が来ず,申立代理人のみの出席のケースは結構あります。
なので,裁判所に破産者が出廷できない旨を事前に報告し,申立代理人のみの出席しますと連絡すればいいのではないでしょうか。
破産事件は結構取り扱いますが,うちが管材人の場合でも申立代理人の場合でも,債権者集会に破産者が出廷できなくて期日変更したことはありません。
匿名でお願いします2012/9/28 09:48:49ID:36046b28bf61
破産手続き中に海外出張・・・
これって、裁判所の許可か、破産管財人の同意が必要でありませんでしたか?
それと、裁判所(地方)の書記官と会話したとき「本人が出頭しなくても、代理人が出席せてくれたら、大丈夫」と、言っていたことがありました。
これは、裁判所に行ったときの、何気ない会話での内容です。
問い合わせに答えてもらったことではありません。
匿名2012/9/28 10:07:00ID:36046b28bf61
「匿名でお願いします」さんと同意見です。
居所を離れる場合、裁判所の許可が必要でしょうし、代理人がいれば、破産者の出頭は必須というわけではないと思います。
書記官に聞いてみてはどうですか?
匿名2012/9/28 10:17:42ID:0e2ba04adb09
トピとは少しズレますが,破産者に対する注意事項に下記の記載があります。
「破産手続の進行中に,引越しをしたり,旅行等をする場合,事前に申立代理人を通じて破産管財人に連絡し,その同意を得てください。(中略)同意を得ないで引越しや旅行等をすると免責が許可されないことがあります(破産法252条1項11号,37条1項)から,注意してください」
まずは破産管財人に出張の件を報告してから,対応を検討してみてはいかがですか?
はな2012/9/28 10:18:35ID:36046b28bf61
破産法37条1項で、
裁判所の許可を得なければ、居住地を離れることはできない
とあります。
tokumei2012/9/28 10:19:10ID:ea65ec6097fb
皆さまありがとうございます。
確かに居所を離れる時は許可が必要ですよね。
申立時から破産者にはその旨伝えて管財人の弁護士にちゃんと伝えてください、とは言っていたのですが、どうも自分の破産手続が進められているとの実感はないようで。。。
誰でもそうかもしれませんが。
一度書記官に聞いてみて管財人の先生にご連絡しようと思います。
ありがとうございました。
匿名2012/9/28 10:21:02ID:a5b68d30797c
債権者集会期日は、官報公告されているから変更はできません。
したがって、海外出張の疎明および期日に不出頭の上申書提出となります。
匿名2012/9/28 10:24:28ID:46d8f392ce3b
(参考)
破産法37条1項
破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
匿名2012/9/28 11:06:58ID:a5b68d30797c
>不出頭の上申書
原則は転居等の許可申請
裁判所によっては、破産管財人の同意で足りるとの運用をしているところもある。
無断で期日をすっぽかしたら、免責を得られないおそれがある。
tokumei2012/9/28 11:50:05ID:ea65ec6097fb
ありがとうございます。
書記官と管財人の先生にTELしないと・・・と思っていたところなので事前に準備できそうでありがたいです。
債権者集会の日もすでに官報公告されているのですね。勉強不足でした。
いつもその場しのぎのマニュアルを見て終わりにしてしまうので反省です。