基本的なことで恐縮ですがご存知の方いらっしゃいましたらご教示ください。
預金差押えを予定しておりまして、債権者1名、債務者5名なのですが、送達証明は各人毎に必要でしょうか?
それとも「被告らに送達されたことを~~」で1枚で足りるでしょうか?
※債務名義は被告ら連名です。
また、債務名義は認諾調書なのですが、執行文付与申立ては「確定」したこと原因とすればいいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
ayuka 2012/9/28 17:25:13ID:e70ed1b1bebd
基本的なことで恐縮ですがご存知の方いらっしゃいましたらご教示ください。
預金差押えを予定しておりまして、債権者1名、債務者5名なのですが、送達証明は各人毎に必要でしょうか?
それとも「被告らに送達されたことを~~」で1枚で足りるでしょうか?
※債務名義は被告ら連名です。
また、債務名義は認諾調書なのですが、執行文付与申立ては「確定」したこと原因とすればいいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
匿名2012/9/28 17:38:17ID:2977eced96d0
被告が複数の場合でも,送達は各被告に対してそれぞれにされるのではないでしょうか。
そうだとすれば,送達の日付は被告によって違うはずです。
送達日が違う可能性がある以上は各被告についての送達証明書を申請せざるを得ないのではないでしょうか。
ayuka2012/9/28 18:01:30ID:e70ed1b1bebd
ID:2977eced96d0 様
早速のご回答有難うございます。
送達日の件ですが、確かに各被告毎に見れば送達日は異なるため、送達日を特定して送達証明申請をする場合は各被告について申請すべきことになります。
しかし、当事務所では特に送達日が重要な案件以外(ただ差押えるためなら「いつ送達されたか」ではなく「送達されたか」だけで良い)は、送達日を記載しないで送達証明申請をするようにしていたため、「被告ら」とまとめて申請できるのではないかという疑問でした。
(送達日を記載しないのは、必ずしも送達証明書に送達日を記載する必要はないということを裁判所に言われたため。実際に記載無しで何度も証明を受けています。)
しかし、感覚的には、印紙代もかかることから送達証明申請書に仮に送達日を記載しなくても各被告について申請及び印紙代は必要なのかなと考えてはいます。
引き続き、認諾調書の執行文付与の件についてご教示賜りたいと存じます。
匿名2012/10/1 11:50:48ID:fdf4de063469
請求の認諾には,確定判決と同様の効力があります(267条)。
そのため,和解と同様に執行文はすぐに受けられます。
ayuka2012/10/1 14:58:38ID:72af26c6393c
ID:fdf4de063469 様
認諾の場合は執行文付与を受けるための原因は不要なんですね。
単純に「~~調書(認諾)正本に執行文を付与して~~」としました。
ご教示有難うございました。
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