お世話になります。
事務所で任意整理を受任したのですが、
話を聞くと、以前、違う弁護士事務所で、任意整理をされた際に
和解契約書を締結されたものの、その後支払いが続かず、和解の後の最終弁済日から7年が経っているケースでした。
当初の借り入れの場合であれば、消費者金融が債権者なので5年が時効と思いますが、和解契約を締結した場合には、準消費契約となり、新しい契約とみなされて、時効は10年になるのでしょうか?
債務承認弁済契約であれば、以前の債務を引き継いでいるので、5年の時効期間も引き継ぐと思っていたのですが、
その和解書を見ると
「和解金として○○円の支払いがあり、それを月々○○円ずつ支払う」ということが記載してあるのみで、もともとの契約についての記載がありません。
このような場合、やはり時効は10年なのでしょうか?
同じような案件をされた方がいらっしゃれば教えていただければ嬉しく思います。どうぞよろしくお願いたします。