匿名2012/10/5 14:25:46ID:dc5cc15042aa
たぶん、
¥ 法律上の利害関係を有する者を意味し、単に(事実上利害関係)を有するに過ぎない者は含まれません。 ¥ということを言ってると思います。
〔法律上の利害関係を有する者〕
配偶者
相続人
不在者の財産管理人
終身定期金債務者
恩給債務者
らしいです。
み2012/10/5 14:57:41ID:782a4ab9d09a
匿名さん、ありがとうございます。
では
どう転んでも閲覧は無理、という結論出しちゃっていいんでしょうか?
匿名2012/10/5 15:23:35ID:dc5cc15042aa
5年で破棄みたいですが?大丈夫です?
でもそれはわかりませんが、いる必要の方は皆さん色々工夫してると思います。
匿名2012/10/5 15:31:21ID:f24022eb77ba
手元にある「弁護士法23条の2に基づく照会の手引 2010年3月版」(大阪弁護士協同組合。もっと新しいの出てたらすみません)に、裁判所に対し文書送付嘱託してねor法務局登記部門窓口において不動産登記法121条1項による付属書類の閲覧請求をしてね、というように回答が拒否される可能性もあるが…とあるので、ダメもとで23条照会もやってみるとか…。
匿名2012/10/5 15:39:16ID:6e9a242812f2
申請書5年で破棄とか言ってる奴、ウソ書くんじゃねーよ。
申請書関係は30年保存だよ。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1303.pdf#search='%E7%99%BB%E8%A8%98%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8+%E4%BF%9D%E5%AD%98%E6%9C%9F%E9%96%93'
匿名2012/10/5 15:47:52ID:dc5cc15042aa
法人登記の申請書でしょう?
匿名2012/10/5 15:50:43ID:dc5cc15042aa
記申請書及びその附属書類(定款等の添付書類)は,利害関係を有する者がその事由を示して,利害関係及びその事由が相当な場合にのみ閲覧できることとなっています。したがって,誰でも閲覧できるわけではありません。
なお,登記申請書及びその附属書類の保存期間は5年となっており,保存期間を経過したものは既に廃棄されていることから閲覧できませんので,ご注意ください。
東京法務局
のHPから
匿名2012/10/5 15:51:27ID:d4096cf719b1
そもそも証拠保全を行うのは、
訴訟提起したさいに
重要な証拠を確保しておくため。
提出予定の訴状の写しをもっていき、
訴訟当事者として申請すれば
閲覧できるのでは?
匿名2012/10/5 16:05:18ID:dc5cc15042aa
申請内容で添付書面がことなるようです。
よくある株式会社のぶんは
添付書類
定款1通
発起人全員の同意書1通
発起人の過半数の一致を証する書面1通
設立時代表取締役を選定したことを証する書面1通
設立時取締役,設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書○通
印鑑証明書○通
設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類1通
払込みを証する書面1通
資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書1通
委任状1通
※代理人に申請を委任した場合のみ必要です。
のようです。
この情報必要です?
み2012/10/5 18:07:29ID:782a4ab9d09a
しばらく落ちてる間にたくさんのコメントありがとうございます。
保存期間が5年なのは確認しています。
ありがとうございます。
訴状の写しでいけるかと思ったのですが、法務局担当者はそんなもん要らん!って感じで(^^;
ダメ元で23条照会かぁ。
同じ本が事務所にあったので確認してみますね。
弁護士もオマエがなんとかしろ状態で(^^;
連休で考えます。
ありがとうございました。
mit2012/10/9 17:55:43ID:abc945c342b5
〆られているようなので、もう遅いかもしれませんが・・・。
閲覧したい登記の申請案件が、債権者への個別催告が必要な事例である場合、債権者であることを証する書面を添付して、利害関係を明らかにする事由のところに会社法~条の個別催告をうけていないetcといった書き方で、開示してもらえたように思います。
開示したい登記申請内容が代表者の変更等なら開示しても利益がないということでおそらく無理ですが。御参考まで。
み2012/10/9 18:21:19ID:782a4ab9d09a
mitさん、ありがとうございます。
代表者登記の際の添付書類が見たいので…
開示しても利益ない、ですか(^^;
法務局手強いですね。
一番最初の匿名さんが書いてくれている「法律上の利害関係人」に債権者って含まれてないんですよね…
だったら債権者本人が行っても開示してくれないのかな(^^;
明日いろいろまとめて問合せ予定です。
ありがとうございます♪
mit2012/10/10 10:42:23ID:abc945c342b5
あ。すみません開示って書いちゃっていましたが、申請書を閲覧させてもらえる、の意味です。紛らわしくて申し訳ないです。
閲覧したいのが代表者変更登記であれば、債権者は利害関係人としては恐らく認められないかと。ご本人がいっても恐らくダメではないかなと思います。担当による部分も大きいと思いますので、あくまで私見ですが。
どういった会社形態なのかわかりませんし、なんの情報を得るのが目的かわからないのでなんとも言えませんが、
代表者変更の登記の添付書面というのは、基本的には
株主総会議事録(・取締役会議事録)
就任承諾書(上記援用の場合はなし)
印鑑証明書(重任等、ケースによっては添付なし)
委任状
というくらいのものなので、
代表者であれば住所氏名は登記簿に記載がありますし、株主総会議事録であれば会社に対して会社法に基づく議事録の閲覧謄写請求をする、取締役会議事録であれば裁判所の許可を得て同様の請求をして直接手に入れて、ということになるのかなという気がします。
参考になるかわかりませんが、上手くいくとよいですね。