mit2012/10/16 15:18:13ID:abc945c342b5
譲渡制限会社とのことですが、定款は確認されてらっしゃいますでしょうか。
174条の売渡請求も検討事項かと思いますし、一般的に配当に関しては3年分以上たったら渡しませんという要旨の規定があることが多いので、そちらの確認も必要かと思います。
匿名2012/10/16 15:19:56ID:dc5cc15042aa
そのある会社は順風で
今後も配当があるのでしょうか?
現にたまってる分の配当金の処理だけで良ければ(言えば)、供託で良いように思いました。
tokumei2012/10/16 15:34:53ID:94f93595aaaa
ありがとうございます。
以前、弁護士に定款はどのようになっているのですか?と聞いたところ、「事務の人が3年がどうとか言っていたので3年から5年じゃないですかね。」と言っていました。
譲渡制限会社だということしか弁護士から聞いておらず、規模や今後の配当の有無等も分かりません。
供託のことも言ってみたのですが、「競売だったらでしょ?」といまいち噛み合わず。
自社株の買い取りの、相手方不明ということで供託、でいいのではないかと私も思うのですが。
弁護士としては、詳しい事情は分からないけど、こんなこともできますよあんなこともできますよ~とお客さんの前で言いたいのでしょうか・・・
半分、というかほぼ弁護士の愚痴になってすいません。
mit2012/10/16 16:01:30ID:abc945c342b5
供託に関しては、相続があったこと及び相続人が判明しているということになると、債権者不確知として弁済供託できるのか、ちょっと気になるところですね。
匿名2012/10/16 16:19:08ID:c2f98ec99af0
回答というよりも疑問ですが。
相続人に引き継がれた株式の取り戻し
→相続人らと合意の上で買取。
→定款に定めがあれば、売り渡し請求も可。
たまった配当金
→相続人に分割して支払い。
相続人不存在の場合
→相続人がいないなら、相続財産管理人を選任。相続人行方不明なら、不在者財産管理人を選任して処理すべきなのではありませんか?
どうして供託ができるのでしょうか?
tokumei2012/10/16 17:00:04ID:94f93595aaaa
コメントありがとうございます。
確かに債権者不確知、供託ができるか分からなくなってきました・・・(江頭先生の本を見ただけでちゃんと考えませんでした。反省。)
相続人は全て調べたのですが、ご兄弟と奥様のご兄弟(被相続人の後に奥様が亡くなられているので)の合計16人が相続人になっています。
ただ、会社側の都合なのですが、一人一人から合意を取り付けて、とするのは非常にコストがかかるので何とかならないか、と考えているようです。
定款で配当金の時効消滅は可能かと思いますが、株式についても可能なのでしょうか?
定款次第ですかね。
条解とかを調べれば分かるのかもしれませんが、会社法197条1項1号、196条1項「株主に対してする通知・・・が5年以上継続して到達しない場合」は、株主の相続が発生後、株主名簿の書き換えが申し出られずに放置されている場合も含むのではないでしょうか。
相続人を調べて通知しようと思えばできるわけなので。
196条から会社が積極的に相続人を調査する必要までないと言えれば、債権者不確知といえて供託できるのではないかな・・・と考えるのですが、いかがでしょう?
匿名2012/10/16 17:08:42ID:dc5cc15042aa
相続開始後の果実の問題と括って思うと良いと思います。
が、それを受け入れないのも酷だから現実には受け入れる場合もあるようです。
法務省のホームページでは、供託の書式として「賃貸人が死亡し、その相続人の氏名、住所が不明のため債権者を確知することができない」ということを原因として供託する書式を掲載しています。
この賃料も、相続財産から発生した果実であるから、相続財産たる賃貸建物がどのように遺産分割されようが、果実自体は相続人の法定相続分で分割されているわけで、本来であれば債権者不確知という事態はない筈です。
通常であれば債権者不確知という供託原因は存在しないということになります。
もっとも、債権の二重譲渡があった場合に債務者が供託する場合等だと)供託の申請人に、そこまでの調査を尽くして、なおかつ、法的判断もしなさいというのは酷だから、上記のような供託も受け入れることになるのでしょう。
匿名2012/10/16 17:16:54ID:dc5cc15042aa
1. 「債権者不確知」の場合の供託原因
弁済供託によって債務を消滅させるためには,供託原因が必要です。供託原因としての「債権者不確知」とは,例えば,債権者である貸主が死亡し相続が開始されたものの,相続人が誰であるか事実上知りえない場合(この場合には,被供託者を「何某の相続人」として供託をすることができます。),
あるいは,債権譲渡の通知を受けた当該債権について甲と乙との間でその帰属について争いがあり,いずれが真の債権者であるか弁済者が過失なくして知ることができない場合(この場合には,被供託者を「甲又は乙」として供託することができます。)等をいいます。
債権者不確知ということができるためには,(1)当初,特定人に帰属していた債権が,その後の事情により変動したため,債務者において債権者を確知することができなくなったという場合で,かつ,(2)債権者を確知することができないことが,債務者の過失によるものではないことが必要です。これに該当するかどうかは,個別の事案により,判断されることとなります。
匿名2012/10/16 17:39:25ID:c2f98ec99af0
遺産分割までは、会社は指定された権利行使者が通知等を受領する。
遺産分割後は、遺産分割の内容に従って、株主名簿の名義書換請求を行う。
権利行使者の指定および名義書換請求のいずれも相続人側の義務であって、会社側の義務ではない。
当面、相続人側に暫定的な権利行使者を決めてもらい、買取請求の通知などは権利行使者宛てに送付して、遺産分割をすすめるように促したらよいのではありませんか?
匿名2012/10/16 17:47:29ID:c2f98ec99af0
×会社は指定された権利行使者が通知等を受領する。
→会社からの通知等は指定された権利行使者が受領する。
書き間違えました。申し訳ありません。
匿名2012/10/16 17:51:22ID:646bf9022bb0
債権者に相続が発生した場合、債務者は債権者の相続人の有無を戸籍関係について調査する必要はありません。
そのまま、債権者不確知で供託すれば良い。
参考先例 昭和38.2.4 民甲351
株券の買取りの可否については、定款に会社法第174条の定めがあるか否かを先ず確認する必要がある。
会社法174条
(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
この定めがない場合に次の手段を考えれば良い。
tokumei2012/10/17 10:33:22ID:94f93595aaaa
皆さまありがとうございます。
配当金が貯まっていることから、結構長い間株主だった被相続人と会社は連絡を取っていなかったようで、さらにその相続人にコンタクトを取るといっても、だれに連絡すればいいか分からないし、たらいまわしにされると時間ばかりかかるし、すでに遺産分割していたら・・・等々の考えだとおもいますので、債権者不確知の供託が会社にとって一番楽な処理のようですね。
弁と話すよりよっぽど勉強になります。
うちの弁よりよっぽど皆さまの方がよくご存知ですし、勉強されていると思います。
本当に頭が下がります。
皆さまは、どのような手段でこんなに幅広い知識を習得されたのでしょうか?
内の弁護士はすぐにネットに載っている他のHP上の情報で満足したり、一般人向けの「10分で分かる!遺産相続!!」みたいな本で調べているみたいです。
概要をつかむのはそれでいいのかもしれませんが、今回のような解釈問題(?)に至った時には私に急に振られたりして困ります。
でも、自分の今後のために対応できるようになりたいと思っているので、別トピにした方がいいのかもしれませんが、ご教示いただけると有り難いです。