いつも参考にさせてい頂いています。
① 自動車保険の保険料を滞納したまま解約済なのですが、未払い保険料の請求書が来ます。これは、破産債権者にあがりますか。
生保・損保等は、保険料滞納だと保険金を請求したときに支払われないが、解約が成立しているのなら、保険料の滞納は帳消しになるのだと思っていたのですが、違うのでしょうか。
② また、解約になっておらず、解約返戻金なしの場合、未払いの保険料を破産債権者にあげますか。
「破産者が継続を希望ならあげない、解約してもいいならあげる」ものなのでしょうか。
どなたかご教示よろしくお願いします。