こんにちは。
今回初めて法人破産を担当することになりました。法人破産の管財事件について教えてください。
破産会社名義の通帳を解約にいったところ銀行がもっている破産会社への債権と相殺したいとのことでした。
銀行の債権:H20年融資貸付をの保証会社代位弁済(H24.8月)後の残利息10万円程
申立て代理人による受任通知:H24.6月発送
破産申立:H24.8月
破産開始決定:H24.9月
通帳残高は1万円程で少額であり配当可能性も低いです。
破産開始後に入金されたものではなく、受任通知開始前から動いていない通帳残です。
相殺禁止などにあたる場合があるとのことで確認したいのですが、この場合は開始決定後に相殺しますと言われた場合、相殺OKなものなのでしょうか?