とくめい2012/10/23 15:02:18ID:d20acfbdd1db
>親戚から借り入れを再生債権額に含み毎月の返済額を減らせればと思っているのですが
なぜ親戚からの借入を含めたら返済額が減るのかがわかりませんが…
そもそも親戚は援助のつもりだったのなら、返済義務はないでしょう。
債務がないのだから、債権者一覧表にものらないと思うのですが。
借り入れでないものをあえて債務にして支払う理由がわかりません。
ねこ2012/10/23 15:10:42ID:c435334afd5e
>親戚から借り入れを再生債権額に含み毎月の返済額を減らせればと思っている
要するに、確定弁済額から親戚分は返済せずに、一般の債権者のみに返済するという意味ですよね。
それ、絶対ダメですから。
匿名2012/10/23 15:32:12ID:33c01a71f56e
要は,「援助してもらった親戚を再生債権者に挙げておき,実際は親戚には払わずに済ませるという根回しができている」ということでしょうか。
申立代理人がすべてを知っているのに,法を欺く(言葉は悪いですが)ことを進んでしようということでしょうかね。
弁護士の指示ですか?
匿名2012/10/23 15:48:04ID:dc5cc15042aa
名目が援助でも借り入れです。
すっと普通にのせると良いと思います。
が、事情があるのなら、それはそれでおいてもらって、
計画終了後(3年、5年後)に弁済開始するのもあります。
匿名2012/10/23 16:31:46ID:2e9ab10ffb90
>実質援助(返済不要)のつもりで
これを贈与とみるのか、
自然債務のようなものと評価するのか、
弁護士さんが判断すべき事ですが、
ID:df690253395eさんは、事実を疎明できる資料などをまとめておかれたらよいと思いますよ。
匿名2012/10/23 17:27:28ID:70a6286b9342
トピ主さんのご質問は確かに
「親戚からの援助を再生債権に入れたいが可能か」であり、
そのことについてアドバイスされているレスもありますが、
ここで大事なのはこのご質問の目的が再生手続上の不正であるということですよね?
私も、載せられるか否かではなくて、そんな目的のために載せようとするのはダメ、というのが真っ当なレスだと思いますが。
まあ、
載せるといい、でも事情があって載せたくないなら返済を先送りにしてもいい、
というご回答が一番的はずれだとは思いますが。
匿名2012/10/23 17:45:37ID:33c01a71f56e
劣後債権扱いしろというのが一番的外れなのに同意します。
個人再生の申立やったことがないんでしょうね。
知ったかぶりもいいところです。
匿名2012/10/24 10:36:18ID:c3ed0ff48f19
>親戚から借り入れを再生債権額に含み毎月の返済額を減らせればと思っている
オフレコの内容ですよね。
手続き上は、親戚にも支払うということで進めますし、再生認可後、再生債務者が計画どおりに弁済をするかどうかは裁判所が監督するわけでもなく、問題があれば、再生債権者がアクションを起こすだけの話ですからね。
事情が事情ですから、費用を用立ててくれた親戚の方を債権者に載せるのはokだと思いますよ。
(事情説明が必要でしょうね)
以前、父から借りた学費等を返済中という人がいて、借用書などありませんでしたが、再生債権者に載せたこともありますし、親族が代わりに返済していた分も載せたことがあります。
問題になりませんでしたよ
あとは、弁護士に判断してもらってください
匿名2012/10/24 15:49:00ID:70a6286b9342
>以前、父から借りた学費等を返済中という人がいて、借用書などありませんでしたが、再生債権者に載せたこともありますし、親族が代わりに返済していた分も載せたことがあります。
>問題になりませんでしたよ
え・・・?
それは都合の悪い部分をオフレコにしていて
バレてないから問題になってないだけではないでしょうか。
関係者の誰かの気が変わって・・・
たとえば今回のトピのケースでは、
援助を再生債権に載せる→実際には親戚には弁済しないから弁済総額が安くなる→でもそのうち親戚の気が変わって請求される→急に言われても弁済できずもめる→返済計画が履行されていないことを親戚が裁判所に申し出る。
などとなった場合、
弁護士は再生債務者の代理人として全てを承知の上で都合の悪い部分をオフレコにして再生手続を進めていたことがバレてしまうのですが、
そうなっても特に問題ではないってことなのでしょうか?
裁判所に、他の債権者にバレないことが「問題ない」の前提なら、
やはり弁護士としてそういうことを知ってて加担するのはまずいのでは。
匿名2012/10/24 18:17:26ID:b16ba50b935e
債権者を害する目的をもって、債務者が債務負担を仮装する行為は、詐欺再生罪に該当します(民事再生法255条)。
匿名2012/10/24 18:27:23ID:256758b5185d
私もそれ(返済額減少)目的と分かっていて載せるのは問題があると思います。
申立人の債務について保証人になっていた親族が一括弁済して、
その親族からの求償権を債権者一覧表に載せたことはあります。
親族の債権の金額が大きかったこともあり、裁判所からは、
「普通は援助とする類のものだと思うが、本当に債権者として載せるのか」
「(小規模だったので)親族への返済額が大きいので他社から反対が出る可能性があるが大丈夫か」
といった趣旨の問い合わせを受けた記憶があります。
結局反対はなく無事に通りましたが、
本当に親族に返済しているか否か確認する術はないので、
そこは依頼者を信じるしかないというところでしょうか。
匿名2012/10/25 11:42:58ID:c3ed0ff48f19
現在、親戚の方が返済不要と言っていたとしても、あとから返せと言われないともわかりませんよね。
もちろん、「贈与」とはっきりしているのであれば返済する必要もないのでしょうが。
後々のトラブルを考えれば、載せていた方がいいかもしれませんよね。
匿名2012/10/26 09:25:25ID:f3d0dc331657
親戚だろうがサラ金だろうが
借入なら債権者として載せる
ただそれだけです。
もっとも、親族の場合契約書がないことが多いので
援助なら、債務無い等を一筆もらったほうが
いいと思いますが
後からのトラブルを完全回避するためには
匿名2012/10/26 09:53:23ID:dc5cc15042aa
あれですかね。法人の代表者さんの保証債務を個人再生で何とかされる案件ですか?
普通なら個人は同時廃止を狙うところですが、社長さんの今の仕事も(現職も)、雇われ取締役社長か何かなのでしょうね。
そのまま普通に再生債権に載せると良いと思います。
借り入れの額は、借り入れの額、とそれの使途は別の話に思います。
法人管財に50万円くらい、個人再生に35万円くらい、当座の生活費に15万円くらいの約100万円くらいですか?
5000万円の範囲ぎりぎりくらいでしょうか?
匿名2012/10/26 18:53:22ID:c2636274c683
知ったか振りが頑張っても所詮は知ったか振り
なにこのなんの役にも立たないクズコメント
同廃?
破産と一緒にするな
全然違う
「再生債権」の意味わかってんのかよ
あんたは任意整理と破産しかやったことないのバレてんだよ
こんなやつが知ったか振りして偉そうに嘘ばっかり書き込みして、ここの管理はどうなってるんだよ
デタラメはデタラメではっきり処分しろよ
匿名2012/10/29 10:39:47ID:4532066b44d2
①手渡しで渡されたので借入の証拠がない上,「返済不能状態」での親戚からの借入が認められるのか?
→親類がある程度まとまったお金を渡しているのなら、親類の預金口座に出金の記録が残るはずです。それをコピーしてもらうとかすれば疎明可能ではないでしょうか。
また、「借入が認められる」の意味が単に債務として認められるのかという事ならもちろん認められます。そうではなくて否認権対象行為になるかという意味なら個別の事情・金額等によって異なると思いますし、最終的に再生委員なり裁判所が判断することなので、なんとも言えません。
②もし認められたとしても,法人破産に充当した分も再生債権額に認められるのか?
→使途がなんであれ、債権にかわりありません。ただ、①と関連して返済不能状態で借り入れし法人の破産手続費用に充当した場合、当該充当額を再生事件の清算価値に含めるようにいわれるかも知れません(つまり総返済額が増える)。