いつも、勉強させていただいています。
遺言調停申立事件について地裁から決定という形で判決が出ている場合は、
土地建物を形式競売をするにあたって、この決定書きが債務名義(判決正本、審判調書)と同じ扱いになるのでしょうか?
決定ということだと趣旨が変わってきますか?
決定に対して、確定証明を申請し、競売の申立をすればよいのでしょうか?
ご教示ください。
よろしくお願い致します。
gyannba2 2012/10/24 10:08:13ID:cb76083e90d8
いつも、勉強させていただいています。
遺言調停申立事件について地裁から決定という形で判決が出ている場合は、
土地建物を形式競売をするにあたって、この決定書きが債務名義(判決正本、審判調書)と同じ扱いになるのでしょうか?
決定ということだと趣旨が変わってきますか?
決定に対して、確定証明を申請し、競売の申立をすればよいのでしょうか?
ご教示ください。
よろしくお願い致します。
匿名2012/10/24 11:06:59ID:b16ba50b935e
>この決定書きが債務名義(判決正本、審判調書)と同じ扱いになるのでしょうか?
形式競売に債務名義は不要では?
担保権実行に必要な公文書という意味では、同じ扱いともいえるのかも知れませんが。
トピ主です。2012/10/24 15:22:14ID:cb76083e90d8
ID:b16ba50b935e様
亡A氏の遺産を申立人及び相手方らの間で、別紙分配案記載のとおり分配させる
申立人相手方はそれぞれその余の請求を放棄する
訴訟費用等は各自の負担とする。
となっております。
匿名2012/10/24 17:54:52ID:b16ba50b935e
>決定に対して、確定証明を申請し、競売の申立をすればよいのでしょうか?
よいと思います。
この場合、決定書は債務名義としてではなく、任意競売における担保権の存在を証する書面にあたるものとして提出することになるかと思われます。
匿名2012/10/24 18:17:35ID:4e2329c7a8a4
まず遺言調停って何でしょう?遺産分割調停のことでしょうか。調停だと訴訟費用ではなく調停費用になりそうですが…
家裁ではなく地裁だとすると遺留分減殺請求訴訟でしょうか。だとすると和解調書になりそうですが。
和解調書,調停調書でも換価のために形式的競売による旨を合意した場合,これを開始文書とする競売の申立を認めるのが東京地裁執行センターの取扱のようです(民事執行の実務不動産執行編(下)Q155)。
なお,形式的競売の開始文書には執行文は不要です。
トピ主です。2012/10/25 10:05:26ID:cb76083e90d8
トピ主です。
調停に代わる決定ですが、遺言無効確認等調停申立事件になります。
本案訴訟後に調停になっているようです。
決定では、任意売却出来ない場合は、共有物分割としての競売を各自申し立てることが出来るとなっています。
この場合、再度共有物分割の申立てをして、債務名義取得後、形式競売の申立てをしたほうがよいのでしょうか?
匿名2012/10/25 10:24:55ID:fdf4de063469
どのみち,主文ないし条項が,「~競売を申し立てることができる。」となっていないことには,競売申立てできません。
ちなみに,別紙分配案記載の内容は,亡Aさんの不動産なりの持分を,「相続人Xに○分の○,相続人Yに●分の●」に割り付けするといった内容だけではないでしょうか?
そうだとすれば,トピ主様の挙げた裁判書は,遺産分割審判書或いは遺産分割調停調書であり,換価競売を認めた裁判書ではありません。
トピ主です。2012/10/25 14:26:50ID:cb76083e90d8
ID:fdf4de063469様
分配案には、持ち分の割合と、速やかに不動産を売却をすることに合意した。
本調停成立後1年を経過するまでに任意売却出来なかった場合、共同でまたはそれぞれ単独で共有物分割としての競売を申し立てることができるとあります。
主文には、前日のコメントにもありますが、競売については記載されていないです。
そうすると、ID:fdf4de063469様が仰るとおり、共有物分割の訴訟を提起してからの競売申立てということで考え方はよいのでしょうか?
匿名2012/10/26 22:07:54ID:4e2329c7a8a4
主文に別紙分配案記載のとおりとあるのなら,別紙も主文の一部になります。
訴状に別紙をつければ,別紙も訴状の一部です。準備書面に別紙を付ければ,別紙は準備書面の一部です。
別紙を蔑視してはいけません。
トピ主です。2012/10/29 15:42:48ID:cb76083e90d8
ID:4e2329c7a8a4様
ありがとうございます。
「別紙も主文の一部」とのこと、そういう考え方で理解していくことが大事なことなのですね。
競売を申立てする際に書記官に確認しながら進めていこうと考えていますが、競売の申立てを
この決定で出来るという考え方を教えていただきありがとうございました。
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