簡易裁判所では初回期日だけでなく続行期日でも欠席による陳述擬制がなされますよね。その場合、弁護士は期日に出頭しないのが常識ですか?
相手方が出頭を求めた場合でも「出頭する必要がない」として出頭しないのってアリですか?
匿名 2012/10/26 13:06:41ID:2bf51d8f40e6
簡易裁判所では初回期日だけでなく続行期日でも欠席による陳述擬制がなされますよね。その場合、弁護士は期日に出頭しないのが常識ですか?
相手方が出頭を求めた場合でも「出頭する必要がない」として出頭しないのってアリですか?
匿名2012/10/26 13:31:27ID:fdf4de063469
原告であれば行きます。両方欠席だと陳述擬制できないから。
被告であれば事案にもよります(但し,第1回期日だけは通常欠席しますが・・)。負け筋の事案で,破産までの引き延ばし狙いであれば,準備書面や書証提出のみでやり過ごします。
>相手方が出頭を求めた場合でも「出頭する必要がない」として出頭しないのってアリですか?
→相手方が出頭を求める意図や弁護士の考え方にもよりますよね。
某弁2012/10/26 13:43:00ID:bf54451718f7
私は第1回を除き、行くことにしています。
不出頭の不利益は
1 相手方が出頭してくれないと(弁論せず退廷されると)休止になる
2 書証を提出できない
という点です。したがって、中途半端なので欠席はしませんし、欠席するくらいなら受任しません。
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