初心者です。
管財人の業務の中で疑問に思ったので質問させていただきます。
・破産手続開始決定後(少額管財事件)、裁判所から債権者へ通知される際にはどのような書類が送られるのでしょうか?
・免責が決定した際には、管財人の事務所にも通知されますか?
ご回答よろしくお願いします。
初心者 2012/11/1 20:10:32ID:860a1b3bc455
初心者です。
管財人の業務の中で疑問に思ったので質問させていただきます。
・破産手続開始決定後(少額管財事件)、裁判所から債権者へ通知される際にはどのような書類が送られるのでしょうか?
・免責が決定した際には、管財人の事務所にも通知されますか?
ご回答よろしくお願いします。
匿名2012/11/1 20:18:14ID:539225c4dcc8
1.裁判所からは、債権者へ「どこそこのだれそれの破産管財人は弁護士○○です。第一回債権者集会はいついつ、どこで行います」という通知がいくと思います。配当が見込める案件だと、「債権届出書」も同封されると思いますが、最近はうちも個人の管財ばかりなので、配当なしで債権者集会までに資料を作って…という流れが多いです。
2.免責決定は、破産管財人の事務所にも通知されます。
匿名2012/11/2 11:14:24ID:3ffc38c99372
東京です。
【債権者への通知】
・破産手続開始通知書(管財人と集会期日等、破産手続概要の案内)
・債権届出書用紙
・債権届出書の宛名書見本と集会会場地図が1枚に掲載されている紙
【免責決定の通知は管財人に届くか?】
・郵送で何らかの書面が届くかということでしたら、管財人には決定書、その他通知書など一切届きません。
・集会で口頭での通知(というか確認?)はあると思います。
匿名2012/11/2 11:34:51ID:bef1b3cd2bd0
東京では、管財人に免責決定は来ないんですか?!
東京ではない関東の県ですが、管財人に免責決定は来ますよ。破産法252条3項からしても来るべきと思うのですが・・
匿名2012/11/2 11:41:10ID:167ae90f77a9
大阪でも、免責決定は申立代理人に来て、管財人には、終結決定証明書が届きます。地域によって違うのですね。
匿名2012/11/2 11:46:13ID:3ffc38c99372
>破産法252条3項からしても来るべきと思うのですが・・
と言われて不安になりましたが、
来てないのはうちだけでしょうか?
そんなまさか・・・。
破産法252条3項とは
「裁判所は、免責許可の決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者及び破産管財人に、その決定の主文を記載した書面を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。」
でよろしいでしょうか。
東京では、この項に定められた債権者宛の免責決定を記載した書面も送らないので、
債権者から免責決定FAXくださいと電話がきますが、
うちにはないので申立代理人の事務所にもらってくださいと案内します。
匿名2012/11/2 11:53:19ID:3ffc38c99372
あ、ちなみに東京は終結・廃止証明も自動的に管財人に送ってくれるということはありません。
廃止の場合は集会で、
終結の場合はカラ期日経過後に裁判所に申請に行って証明をもらいます。
匿名2012/11/2 12:11:34ID:bef1b3cd2bd0
先ほどコメントした関東県の者です。
管轄裁判所によってやり方が違う場合があるのは知ってますが、自分の中で当然来るべきと信じて疑ったこともなかったので、びっくりしてしまいましたので…。
ちなみに、破産法252条3項後段の規定から、債権者に対する送達については官報公告によって代えられることになっていますが、破産者と管財人に対する裁判書の送達は官報公告によって代えることはできないとされています(青林書院コンメンタール破産法など)。
裁判所はどのように考えているのか、聞いてみたいですね。
あと、こちらでは、異時廃止のときは廃止決定、配当があった場合は終結決定も、決定後速やかに管財人に届きます。特に申請などはしません。確定等の証明は申請する必要がありますが。
匿名2012/11/2 13:33:15ID:3ffc38c99372
東京、大阪は手続をざくざく簡略化してますからね。
素人目には明らかに法律に反するように見えることでも、問題ないと判断するに足る解釈のしようがあるんでしょうかねー。
東京は廃止決定もなし、終結決定もないです。
先程書いたように両決定を証する書面は、管財人から申請して得られる証明書のみです。
ついでに管財人報酬決定もなしです。
これは決定書出る時もあるんですがたいていなくて弁護士から口頭で額を聞くだけなので、
集会資料、配当表提出するのにドキドキします。
地方で事務員やってた時と運用が全然違うので、楽なことと困ることがいろいろありますね。
脱線すみません。
ところでトピ主さんはなんでトピの疑問を持たれたんでしょうか。
管轄裁判所とトピたての目的が明確だと、ほしい答えが得られやすいと思います。
匿名2012/11/2 13:43:17ID:2a34bd2bbf87
東京は、法律どおりにやっていないことが多いと聞いたことがあります。(破産管財手続)
私は、地方ですが、前、東京の役所(国の役所です)からの交付要求(優先債権)が間違ったやり方できて、大ゲンカしたことがあります。
財団債権については、管財人に直接、優先債権については、裁判所に届出る、というのを理解していませんでした。
また、東京の債権者ですが、債権届出書を直接送付されたことがあります。
その時は相手が一般の方なので、そのまま裁判所に渡し、裁判所の受付印をもらい、改めて副本を受け取りました。
上記の大ゲンカや、債権届出書を裁判所にそのまま渡すことは、弁護士に報告しています。
匿名2012/11/3 10:15:14ID:eb8e88538fee
どんどんズレてる気がしますが、
トピ主さんの知りたいところが管轄裁判所によっての運用の差異かもしれませんので、便乗して。
債権届出書を管財人に直送するのが、
東京の簡略運用の中で一番嫌いです!
管財人事務所ですべて管理しないといけないので、
どれだけ厳密に管理していても、
債権者数が膨大な案件だと、どこかに1通まぎれて、一覧表に入れ損ねている届出があるかもしれないと怖くてしょうがない。
裁判所を通して届出受け付ける方式なら通しで受け付け番号がふられてるからヌケがすぐわかりますから。
東京の取扱い件数と規模から考えて、債権届出も交付要求も裁判所を通して受付なんて不可能だってわかりますけど…。
しかし東京の運用に慣れた役所から、地方の運用からは間違った方法で出されたからって、
ケンカしなくってもいいんじゃ…。
まあどうせ役所がエラそうに出し直し拒否したりしたんでしょうけど。
地方の役所や債権者から東京の運用と違うことされても、基本は当地の運用に合わせてくださいと案内するか、こっちでいいように処理するだけで腹もたちません。
地方の運用が法的に絶対正しい!という自負から東京の人が地方に合わせて当然!となるんでしょうか。
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