某弁2012/11/4 17:00:01ID:8565ebde845b
まず、取引1の過払いが時効にかかっていないかチェックしましょう。
かからないことを前提に、相殺する場合、取引2の最終取引日で清算する説、遡及効をもとに8万円の限度で訴求する考え方等、まだ未開拓の分野です。
後者を取ると、依頼者に有利ですがすごく複雑な裁判になります。
したがって、弁護士に相殺清算の時期を確認したほうが言いと思います。
parapura2012/11/4 19:49:40ID:47ca32977449
相殺の時期は最終取引日のに合わせると
弁護士に言われています。
その日が相殺の日となります。
よろしくお願いします。
はく2012/11/5 12:16:49ID:177c21f941f5
トピさんの先生が分断と決めてる。のは辛いです。が、
普通の包括的金銭消費貸借契約で次の新しい貸付の予定されているものは、第一と第二の取引の間の期間の長さが5年、10年あっても、たまたま利用の必要のなかっただけで、その点は一連、分断を判断する上に、全然、関係が無いです。
別段、「複数の権利関係の発生を望まない」を盲信するわけでもないです。が、充当の擬制をあまり広範囲に広げるのは問題がある。にしても、第一と第二を含む契約を全体として基本契約を観念できる、かなり具体的な要素の有無を調べて、それがあれば、当該取引が、一個の連続した取引と事実認定されるか如何では、分断はダメと言うことになりなる。と思います。
ですので、債務者である原告は大体において、一連充当説を前提とした計算により過払い金を算出して、かかる過払い金を返還請求し、充当擬制にかかる規範的要素を具体的に主張できれば良いと思います。
古かったら申し訳ないですが
haku
匿名2012/11/5 12:41:05ID:435fcc6d43f5
トピ主様
ご存知かもしれませんがID:177c21f941f5で書き込みをしている人間はこのサイトに常駐している荒らしであり,質問に答えず自己満足を押し付けてくるだけですので,スルーされるのがよろしいかと思います。
(私も初心者のため質問の回答でなくて申し訳ありません)
ayuka2012/11/5 12:54:56ID:6ae1cda8ea91
こんにちは。
トピ主様の弁護士がどう考えるかはわかりませんが、うちの事務所での方法を回答します。
仮の条件を付して、以下の通りだとします。
・取引1 過払元金20万円
・取引2 債務元金8万円
・相殺適状日 取引2の最終取引日
・取引2の最終日までの過払利息 5万円
~流れ~
①取引2の最終日までの過払利息5万円と取引2の債務元金8万円とが相殺される。
(=残債務元金3万円)
②残債務元金3万円と取引1の過払元金とが相殺される。
(=過払元金17万円)
※民法491条により、利息→元金の順で充当します。
~結論~
訴額 17万円
請求の趣旨 金17万円及びこれに対する平成◯年◯月◯日(取引2の最終日の翌日)から支払い済みに・・
わかりづらかったらすみません^^;
匿名2012/11/5 13:12:23ID:65ae628eab50
ID:177c21f941f5
分断で請求すると決めているのはトピ主の弁護士で,あなたが方針に口をさしはさむことではない。
匿名2012/11/5 13:15:18ID:8bac9daabfe6
>取引としては1連ですが5年の期間があいているため、分断し2つの取引で
請求すると弁護士に言われています。
基本契約が同一で、一連取引と判断できるのでしたら、いわゆる「空白期間」の長短は問題にならないはずです。合算計算をすべき事案ではないでしょうか?
あえて別計算により相殺を行うなら、訴状中に相殺の意思表示を記載してください。
parapura2012/11/5 16:56:17ID:47ca32977449
皆さまありがとうございます。
AYUKAさんの事務所の方法論がうちの事務所の弁護士が言うところと同じだと思いました。
なので、この方法で訴状を作成したいと思います。
8bac9daabfe6さんのとおり、訴状中に相殺の意思を記載します。
ありがとうございました。
匿名2012/11/5 17:17:53ID:ab059f195c58
本件では「ID:177c21f941f5」さんの意見も一理あると思います。
弁護士がその方針を選んだ理由が
>5年の期間があいているため
のみであるならば、最高裁平成20年1月18日判決における[特段の事情]のうち、中断期間の長短はその一要素でしかないからです。
せっかく訴訟を起こすのですから、同一契約という前提で始めるべきでは、と思いました。
ayuka2012/11/5 18:08:57ID:6ae1cda8ea91
参考になったようで何よりです^^
余談ですが、ID:65ae628eab50様がおっしゃるように、トピ主様の弁護士が分断と判断している以上、一連で計算すべき等の請求内容の軌道修正コメントはトピ主様の望んだ回答ではないと思いますよ。
※私が前回コメントした時点では、はくさんだけがそういうコメントをされていたのでスルーしましたが、他の方もコメントされてるようなので余計なことですがコメントさせてもらいました。
匿名2012/11/5 21:07:56ID:cae61508ed01
偉そうに「一連で請求できる!」って書き込んでる馬鹿事務員へ
お前ら、自分のボス弁が「分断」って方針打ち出してるのに、ネット上の誰が書いたかわからん情報を元に「一連計算できますよ!」って言えんのかよ
お前ら、それをこのトピックス立てた人にやれって言ってんだよ
ID:177c21f941f5
ID:8bac9daabfe6
ID:ab059f195c58
お前らはこの質問した人に、自分の弁護士にそう言えってそそのかしてんだよ
ここに書かれていない情報や事情もあるだろうに、よくもまぁそんなでたらめなアドバイスができると呆れるわ
はく2012/11/6 12:10:50ID:177c21f941f5
否、詳細が分かりませんので、老婆心です。
他の皆様も僕の記載の意図が分かると言われてるだけで、どうこう言われてもいらっしゃらないです。
これで、トピさんからのアクションがあって、色々詳細の一端を知れて、そこからです。(何を教えてくれるかで、他の色々とわかることも多いので、安心もできます。)
さらに適切にできる手順を思ってる。ものです。
アクションが無ければ、無くても
僕は別に良いです。
が、他所の事務所の100点のやり方に、(間違ってもいないやり方に)口をはさむ、あれも無い。
ので、(案件の状況如何では)こういう方法を内ではやります。
それだけです。
そこから先は、どうされようと自由です。
強制するものでも(できるものでも)ないです。
ここに書き込んでいる以上、見に留まりましたものは、見過ごせない(さない)だけです。
haku
匿名2012/11/6 12:33:45ID:dde33820f4d2
はくと名乗る荒らしへ
老婆心云々を述べるなら、せめて質問者の質問に答えてからにしろ。
質問者の質問にはどうせ答えるスキルを持ち合わせていないのだろう。
もう一度言う
持論を述べる前に、まず、質問者の質問に答えろ。
それができないなら書き込むな。
某弁2012/11/6 13:10:36ID:8565ebde845b
充当問題と相殺問題の混乱で、少々荒れていますね。
某弁は、一連計算をしないで提訴する場合①の過払金のみを請求して、よって書きの後で「なお、本件では被告は反対債権として○を主張するものと思われる。この場合は、被告の主張を待って対応する」とします。つまり、相殺を抗弁にまわします。
印紙代のみ若干損をしますが、相殺時期を特定するのは前記のとおり対立する分野のため、かえって混乱するので。
トピ主さんの質問からは外れてしまいますが、こんな方法もあると言うことで。
匿名2012/11/6 13:32:57ID:65ae628eab50
弁護士が「分断」という方針のもと,訴状を作成するように指示を出したのであれば,そこに至るまでの経緯があったと思われます。
質問者にそこまでの事情を記載する責任はなく,その質問に沿った回答であればいいわけです。
ID:177c21f941f5こと「はく」氏の回答は,この質問に対し全く意味をなさない記述であり,単に自己満足の羅列にすぎません。
この点は,他のトピックスに対する同氏の書き込みと同じです。
>僕は別に良いです。
が、他所の事務所の100点のやり方に、(間違ってもいないやり方に)口をはさむ、あれも無い。
>ので、(案件の状況如何では)こういう方法を内ではやります。
>それだけです。
であれば,口を閉じ手を止めて沈黙しててください。
ここは自己満足を書き込む場所ではないのですから。
匿名2012/11/7 09:54:49ID:2a34bd2bbf87
一連の計算結果と分断相殺の結果が、
さほど金額の差がないのであれば、
訴訟進行のし易さから、相殺を選択することもあると思います。
また、それ以外の判断材料もあっての選択でしょう。
parapura2012/11/7 16:55:05ID:f30204ae30a5
ayuka様
ついでにで申し訳ないのですが、請求の原因のところでは、「~取引1で原告の被告に対する金20万円の過払い金が発生する。~」
つまり、利息をのぞいた元金の記載でよろしいですか?
そのあとに「なお、原告はショッピングでの買い物合計8万円、上記過払い金と相殺する」
というかんじでよろしいですか?
匿名2012/11/7 17:31:36ID:30a12f9ccdfe
>取引としては1連ですが・・・
>・・・原告はショッピングでの買い物合計8万円、・・・
ふつうはこういうのは1連とは言わんのではないかな。
はく2012/11/8 08:51:44ID:177c21f941f5
>取引としては1連ですが・・・
>・・・原告はショッピングでの買い物合計8万円、・・・
ふつうはこういうのは1連とは言わんのではないかな。
あの一般的には無いと思いますが、考え方で、理論上はあって良いと思います。
たとえばクレジットで、テレビの代金が10万円(元金)で分割手数料(利息)が2万円としてその合計の12万円を1万円宛。12回1年で返すような場合、信販側はショッピングの代金が12万円と言う場合があります。これをただのファイナンスと考えると10万円の元金で、返済した金額で引き直す考え方ができます。毎月6回だけ返済した場合信販側は12万円引く6万円で残は6万円と主張すると思います。
が、引き直すと56,000円くらいになります。これを1本に主張できるのかは色々難しい場合もあるとは思いますが、少なくとも(債務者)「原告」側の代理人のサイドはそれを頑張る姿勢もあっても悪くも無いと思います。
haku
parapura2012/11/8 08:57:54ID:47ca32977449
あ、すいません。
ほかの依頼人のを見てました。
ショッピングじゃなくてキャッシングです。
なので「なお、原告には取引2により~8万円ある。これを上記過払金と相殺する。」
でよろしいでしょうか?
「上記過払金と相殺する」という文章で利息から相殺していく意味になるのかどうかが不安なので、おしえてください。
匿名2012/11/8 09:56:22ID:b30f7d300bfe
反対債務8万円には利息はついていないのか?
ayuka2012/11/8 11:26:47ID:6ae1cda8ea91
トピ主様
当事務所における訴状の流れです。
請求の原因
1 第1取引の事実
2 第2取引の事実
3 第1取引は金20万円の過払(利息を除いた元金だけの記載)、第2取引は金8万円の債務
4 原告の過払い金返還請求権、被告の貸金請求権は相殺適状にあるため、第2取引の最終取引日である平成◯年◯月◯日を相殺適状日として相殺する。
5 したがって、原告は金17万円の過払金返還請求権を有する。
大雑把ですが、以上が簡単な流れです。
特に利息から相殺するとかの記載はしていません。
ただ、別紙計算書(第1取引を別紙1、第2取引を別紙2とするので別紙3で付けます)として第1取引の計算書の最後の行に「第2取引の最終取引日」と「第2取引の債務額」を入力する行を追加し、文章で記載した内容を計算書でも表しています。
ID:b30f7d300bfe 様から御指摘があったように、反対債務の最終取引日に未払利息があればそれも含めての相殺が必要ですのでご注意ください。
parapura2012/11/9 08:54:27ID:47ca32977449
ayuka様
たいへんわかりやすい回答をありがとうございます。相殺適状日を入れるのですね。
別紙計算書は取引1、取引2ともに取引2の最終取引日を入力し、金額もでているので、これでいいですね。
ほんとうにありがとうございました。来週早々に弁護士に最終点検してもらったら裁判所に提出したいと思います。
ayuka2012/11/9 14:26:24ID:6ae1cda8ea91
トピ主様
お役に立てて良かったです。
どの程度記載するかは弁護士の好みもあると思うので鵜呑みにはされないようにだけおねがいしますね^^;