平成24年7月5日、㈱クラヴィス(旧商号;リッチ㈱・㈱ぷらっと・㈱クオークローン・㈱シンコウ・東和商事株)が大阪地裁に自己破産を申立。
同日破産手続開始決定を受け、破産破産管財人が選任されております。
調査によると、クラヴィスはもともとプロミスの完全子会社で、プロミスの事業再編の一環として閉鎖することを目的とし、プロミスへの顧客切替のため、切替手続や債権譲渡をすることになった会社のようです。
依頼者は平成19年にクラヴィスからの一方的な電話通知により、プロミスへの債権切替が成されたと訴えております。また、切替の際に2千円のキャッシュバックの案内があったそうです。
しかしプロミス側の主張によると、依頼者はプロミスの窓口で借入し、その金銭をもとにクラヴィスの債務を完済したものであるため、プロミスにはクラヴィスの過払金返還義務はないとのこと。
一応クラヴィスの破産管財人室から取引履歴を取り寄せ、利限法に引き直して計算した結果、プロミスに債権切替をする迄の過払金が200万円超あることが判明しました。
一方プロミスは、依頼者側に数万円の債務があると主張しております。
当方では、過払金返還訴訟をするか否か迷っております。
クラヴィスが破産後の判例もなく・・・
皆様の事務所ではどうなさっておられますか?
お知恵をお貸しください。