匿名2012/11/12 16:46:55ID:2bfba9254905
再生申立前であるなら、
①増額した見込み収入を前提に家計の収支を算出し、返済に充てることができる余剰がどれくらいになるかを計算すればよいと思います。
②その上で、任意整理でいけるのか、再生手続によるべきなのか、判断すべきでしょう。
ひょじゅんさんがすべきは、①までの結果を弁護士に報告することで、②は弁護士の仕事です。
匿名2012/11/12 23:11:41ID:e82d8f229f5d
上記の方が書かれていますが、収入が増えたのであれば、精算価値での弁済計画になる可能性があります。
そして精算価値によっては満額弁済の可能性も。
ただ個人再生の方針ですすめるのであれば、残債額に対し開始決定日の前日までの利息が再生債権に含まれますので、申し立てに時間をかけてしまうと、それに伴い利息が付加される日数が増え、結果どんどん再生債権額が増えることになります。
日が経たないうちに、任意整理か特定調停を検討する余地もあるかもしれません。
いずれにしても方針を決定するのは弁護士ですが、そうさせるために、毎月どのくらいの余剰が出るか(=返済に回せるか)の根拠を出す必要があるでしょうね。
ということで、やはり上記の方が書かれている内容に賛成です。
匿名2012/11/13 10:18:49ID:2a34bd2bbf87
>収入が増えたのであれば、精算価値での弁済計画になる可能性があります。
この意味がよくわかりません。
清算価値は、おわかりのように現金・預貯金(99万円まで自由財産)、不動産、退職金見込み額等々ですので、この債務者の場合、収入が増え、申立時まで現金・預貯金が99万円を超えるようであれば、影響があるかもしれませんが。
給与所得者再生で申立てするのですか?
小規模個人再生であれば、さほど影響もないように思いますが。
また、収入が多くても、ご家族の人数や生活状況(子の進学etc)によっても、判断が左右されますよね。
債務者の収入が多く、また、再生計画に不同意しそうな債権者が多い場合、最低弁済額よりちょっと上乗せした弁済額で、再生計画案を作成し、認可されたケースもあります。
とはいえ、
事務員ですので、現状を弁護士に報告して判断を仰ぐのがいいでしょうね。
ひょじゅん2012/11/13 10:37:52ID:cd2f83e7bce0
皆様、早々に回答をいただきありがとうございました。本当に勉強になりました。弁護士の指示を仰ぐようにします。
匿名2012/11/13 11:29:27ID:65ae628eab50
すみません,トピ主さんの質問に便乗しての質問なのですが。
ID:2a34bd2bbf87さん
自由財産拡張の99万円ってすんなり認められてますか。
こちらは地方ですが,たとえ破産でも99万円満額はまず認めてもらえません。
せいぜい20万円どまりです。
20万円以上を求める場合,疎明資料を添付の上詳細な上申書が必要になります。
それでも却下されることも。
特に,弁護士介入後の収入が安定している方は,審査が厳しいです。
こちらの地裁だけかと思っていたので,外の地方の方々にも聞いてみたいと思っていたところでした。
いかがでしょうか。
匿名2012/11/13 11:53:13ID:ed2caef7b236
>清算価値は、おわかりのように現金・預貯金(99万円まで自由財産)、
現金99万円については、そもそも自由財産の範囲なので、拡張の対象にならないはずなんだが。
預貯金20万円を超える範囲がどれだけ拡張を認められるのかは、個別の判断によるので、最初から預貯金を現金と同視して99万円までが清算価値から除外されるという取り扱いにはならないのでは。
はく2012/11/13 12:25:24ID:177c21f941f5
大阪で事務局として勤務いたしております。こちらでは「はく」とのハンドルを利用しております。
お願いいたします。
出遅れており、申し訳ないです。(しめておられるのにしつこいわけでもないです)が、先の方とほぼ同じことを言い方の違いだけになると思います。が
それだけお給料があがって、しばらくたっていると(経過してる?)、持っている財産の額が上がってる可能性を思います。
財産目録の退職金(?)、通帳の(普通)預金の額、生命保険(新規に加入してる?)、株(勧誘があって、勧められて持った。とか)車(新しく購入してる?)の場合とか変化の可能性があって、再生の弁済の総額が変化する可能性があると思います(その点は再度チェックをしていただいて)。その額と申立の費用(40万円くらい?)の合計の額が任意に弁済する総額(500万円?)とたいして違いがなく、他に訴訟、支払の督促等、法的手続きの行使を受けている場合でも無く、それを(止める)必要もないのであれば、さして再生を選択するメリットも無いとの判断があるのか(できるのか)と思います。
それで、かつ、任意を実行できる返済プランが立つものである場合ですと任意を考えても良いとの判断をできる(される)と思います。
で、任意の場合にどう考えるかです。が
債務総額、500万円÷36(3年は36か月あります)は役13万円(月宛弁済必要額)です。年収520万円÷12は役43万円(平均の月給)です。
「そもそも、借金の問題を抱える家庭では、まれに、夫婦仲が破綻するケースもあります。奥さんの収入は想定しないほうが良い場合もあります。」
健康で文化的な生活をして。尚且つ弁済にあてることができる金額を捻出できれば、任意ありです。この場合は弁済に毎月13万円必要です(3年間)。43-13=30万円です。30万円+(奥さんの収入)で、ゆとりある生活を3年キープできますか?こういった点と、他の事情を総合的に、判断して、先生とお客さんとで決めることになろうかと思います。
健康で文化的なとは、思うに、債務の弁済に、負担があって、食事は毎日お茶づけを食べる。は、ダメで、しっかり栄養のあるものを健康的に食べる。
文化的にとは、弁済にとられて、ゆとりが無くて、映画も見ない、娯楽は一切やめてしまう。は、ダメで、心のゆとりもしっかり取ることができる。この生活がキープできて尚弁済に原資を充てることができる場合と思います。
ご家族の構成はお二人だけですか?二人で30万円あればやっていけるでしょうか?
詳細わかりませんが、先生とお客さんの協議如何で、任意の選択があっても不思議で無いと思います。
haku
匿名2012/11/13 13:22:54ID:65ae628eab50
ID:65ae628eab50です。
すみません,文章を途中でつぎはぎしてしまったので,おかしくなってしまいました。
聞きたかったのは拡張部分以前の,自由財産として99万円が認められているかということです。
匿名2012/11/13 13:32:19ID:ed2caef7b236
>聞きたかったのは拡張部分以前の,自由財産として99万円が認められているかということです。
東京地方裁判所の取り扱いでは、現金99万円までは自由財産として清算価値から除外。
預貯金は20万円以下が除外。
匿名2012/11/14 14:01:41ID:2a34bd2bbf87
清算価値から除外される99万円を所持していながら、再生計画案で100万円を3年間の分割払いをするのって、個人的には、なにか矛盾を感じますが、現金・流動性預金は対象のようです。
当方の裁判所では、破産に関して99万円以内であれば、基本的には問題なく認められています
匿名2012/11/14 16:43:28ID:65ae628eab50
東京地裁は預貯金と現金を厳格に分けている等,やはり地裁で運用が違うようですね。
当地の地裁でも自由財産は預貯金と現金は合算で審査されています。ただし,回収した過払金は自由財産の範囲としないという運用になってきているようです。お二方,回答をありがとうございました。
トピ主様,トピをお貸しいただきありがとうございました。