匿名2012/11/14 10:55:40ID:a1ac22b2ed1c
>既に2月を過ぎているのだから,分母は365だと言っています。
そういう考え方もあるのかも知れませんが
当方では、該当期間が閏年であれば、分母は366で計算しています。
暇人2012/11/14 11:40:36ID:e0416e9038ce
契約書等に365日の日割り特約があれば
元金×14%×366/365となり、
なければ
元金×14%×366/366となると思います。
はく2012/11/14 12:06:19ID:177c21f941f5
お願いいたします。
直接の答えになってないかも知れません。
が、普通の引き直しのソフト(閏年対応のもの)に借入日23年7月1日借入額100万円。
返済日平成24年7月1日に返済額0円。を入力(利率には6%に入れる。0.06)
すると486日、利息は、80,163円になると思います。
haku
匿名2012/11/14 12:37:38ID:a1ac22b2ed1c
暇人さん
どうして14%をかけるのですか?
匿名2012/11/14 12:41:49ID:12027304b02c
1年に満たない期間につき年365日の日割り計算をするという特約がない限り、下記のとおり計算すると思います。
年利:平成23年7月1日から平成24年6月30日まで1年
100万円×6%×1年=6万円
日割:平成24年7月1日から平成24年11月1日まで124日
100万円×6%×124日/366日=2万0327円
合計:8万0327円
はくさま、平成23年7月1日から平成24年11月1日までは489日だと思います。
ねこ2012/11/14 12:49:58ID:f7df036c26d2
①平成23年7月1日から平成24年6月30日までは、1年のくくりですので
100万×6/100
②平成24年7月1日から11月1日は、
100万×124/366×6/100です。
ポイントとしては、2月が含まれるか否かではなく、該当の期間が閏年なのかどうかです。
だから、トピ主さんの考え方でOKです。
匿名2012/11/14 13:08:14ID:a1ac22b2ed1c
端数期間に2月29日を含まない場合の計算方法について、抽象的2月29日説によれば、端数期間が閏年の場合であっても母数は、365。
トピ主さんの計算目的が金銭消費貸借契約上の利息算出であれば、母数は365とするのが理屈としては、正しいと思われる。
他方、債権執行の遅延損害金計算の場合には、端数期間が2月29日を含まなくとも、当該期間が閏年であれば、母数は366とするのが、裁判所債権執行部の取り扱いである。
ねこ2012/11/14 13:22:52ID:f7df036c26d2
あちゃ~。
この場合は、どっちなんでしょうか。
結果も教えてくださいね。
ドキドキ。
匿名2012/11/14 13:44:29ID:2a34bd2bbf87
裁判所の書記官の指示によれば、
①うるう年のまえの年12月31日までの日数を365日計算する。
②うるう年は366日計算をする。
これが基本だそうです
なので、今年はうるう年なので、
昨年12月31日で一旦区切り、
今年1月1日~対象期日までの日数を366日の日割り計算をすることになります。
(うるう年の途中で区切ってごちゃまぜに計算してはいないそうです)
匿名2012/11/14 15:32:40ID:6020d75abf2c
皆様、たくさんの返信ありがとうございます。
これは損害賠償請求事件の判決にある利息の計算です。
確か、東京地裁の執行官室の計算方法はこれなんですよね。確かですよ!!
そもそも、特段の定めがない限り、先ずはX年で計算し、その端数を日割計算する、これが大原則だと思います。
その大原則に則って、では閏年の年、しかも2月以降の日割計算の場合に分母はどうなるか?というのが皆様の意見がわかれるところ…。
弁護士不在なので勝手なことができず、事務員同士で盛り上がってます…。
担当書記官に聞くのってまずいですかねー(困)
匿名2012/11/14 15:57:25ID:a1ac22b2ed1c
債権執行なら366日です。
意見は分かれていませんよ。
匿名2012/11/14 16:13:11ID:6020d75abf2c
債権執行ではありません。
損害賠償請求事件の判決が出たので、振り込む金額を計算しているのです。
匿名2012/11/14 16:28:06ID:a1ac22b2ed1c
この場合は、母数365にしたほうが数字が増えるので、債権者には有利ですね。
両方で計算して、あとは弁護士に判断をしてもらえばよいのでは?
匿名2012/11/15 11:18:19ID:ee29344c5a7c
大阪弁護士会から出ているハンドブックによると、365日の特約が無い場合は平年と閏年で計算を分けるみたいです。
この場合、平成23年7月1日から12月31日までは、
100万円×6%×184日/365日=3万0246円
平成24年1月1日から11月1日までは、
100万円×6%×306日/366日=5万0163円
合計8万0409円になるのではと思います。
ところで、便乗して質問させていただきたいのですが(トピ主さんすみません)、
利息って支払日を含みますか?
例えば、トピ主さんの場合だと「100万円及びこれに対する平成23年7月1日から年6分の割合による・・・」という判決が出て敗訴側が支払うと思うのですが、
支払日は平成24年11月1日ですか?
それとも11月2日ですか?
教えてください。
匿名2012/11/15 11:48:48ID:45b0a758495b
現在のグレゴリオ暦では、うるう年の決め方は以下の規則によっています。
1.西暦年数が4で割り切れる年は原則として「うるう年」にする。
2.上記の例外として、西暦年数が100で割り切れる年は「平年」とする。
3.さらに例外として、西暦年数が400で割り切れる年は「うるう年」にする。
この規則によりますと、2000年は400で割り切れますから「うるう年」になります。一方1900年、2100年、2200年などは平年になります。
この規則に従いますと、400年間に97回の「うるう年」が置かれることになり、1年の平均日数が365.2425日となります。これは1太陽年の長さ365.2422日と、厳密に同じではありませんが、非常に近い長さなので、当分このまま使用して差し支えないと考えられています。
まいこ2012/11/15 17:12:15ID:6f93df04af0a
緊急とのことだったので、既に解決済みかしら…と思いつつ。
いつも利息計算におっかなびっくりなところがあるので、自分自身の計算方法の確認の意味を込めてコメントさせていただきますね。
私が、損害賠償請求事件の判決に従って(365日の特約がないとして)振り込む金額を計算するとすれば、2012/11/15 11:18:19 ID:ee29344c5a7c さんと同じ計算方法にします。
平成23年は分母365、平成24年は分母366で、日数は年ごとに数える(平成23年は184日・平成24年は306日)やり方です。
(ちなみに利息は支払日を含む、と考えて、11月1日が支払日・その日まで利息をつけます。)
「先ずはX年で計算し、その端数を日割計算する」…確かに債権執行の利息計算はこの方法にするのですが(そうしてくださいと執行部に言われていますし)、それは債権執行限定の方法だと聞いたor見た記憶があり(ごめんなさい、いつどこでその情報を仕入れたのかすっかり忘れてしまったのですが…)、債権執行以外で、365日特約なしの閏年が入る場合は、年ごとに区切って計算するものだと考えています。
そして閏年については、2月を過ぎていようがいまいが、その年全体の日数は366日なのだから分母は366!と単純に思っていました…。
過払利息の計算書もこの計算方法で作成していて、今のところ裁判所で引っかかったことはないのですが、もしかしたら何かマズかったりするのでしょうか(汗)。
今回このトピを拝見して色々な見解があるのだと知り、勉強になりました。
ところでトピ主さま、最終的にどのような計算方法に落ち着かれたのでしょうか?
また教えていただけたら嬉しいです。
匿名2012/11/16 15:02:04ID:d23d611f3942
皆様、たくさんの返信ありがとうございます。
弁護士が外出先から事務所へ戻ってくるまでに解決したいと思い、タイトルに「緊急」とつけました。
弁護士に確認したところ、送金は来週の予定だからまだいいよ〜だそうです。
利息を計算して、その事務連絡を原告代理人に送りたいのですが…、今日も弁護士は外出してます…。
東京地裁の民事受付と執行官室では言っていること違うし、本当に困っています!一番しっくり来るのは平年と閏年を分ける方法ですね。
もしかすると、原告代理人が利息の計算結果を提示した場合、それに従う可能性が一番大きいです。
どうなるかは来週まで分かりませんが、どのような処理になったかの報告はこちらでさせていただきたいと思います!!
匿名2012/11/16 17:19:50ID:ee29344c5a7c
2012/11/15 11:18:19に書き込んだID:ee29344c5a7cです。
当事務所も今この問題で紛糾しています。
ハンドブックによると、
①起算日から計算して、年に満つる期間は年利計算
②次に、年に満たない期間は、平年と閏年に分けて日割計算
とありますので、計算は2通りになります。
ひとつは、平成23年7月1日~平成24年6月30日までの1年間(366日)と平成24年7月1日~平成24年11月1日まで(124日)を366日で日割り計算する方法(合計490日)。
もうひとつは、平成23年7月1日~平成23年12月31日(184日)と平成24年1月1日~平成24年11月1日(306日)に分断して計算する方法(合計490日)。
私は後者の方の計算式を採用していました。
しかし、今日別の事務員から「1年に満つる時は年利計算だから、最初の計算じゃないか」と指摘されました。
確かにそのとおりですが、そうすると366日になるし‥‥。
私も自信がなくなってしまいました。
トピ主様の結果を待っています。
匿名2012/11/27 20:52:15ID:225589d90892
不法行為に基づく損害賠償請求で、こちらは被告代理人の事務所です。和解調書には、特段、利息計算については触れておらず、計算方法をどうしようかと考えている間に、原告代理人事務所から利息の計算がFAXで送られてきました。
そこには、1年+日割(※2月が過ぎているので分母は365日とします。)の計算が書かれていました。
つまり、
100万円×6/100×1年+100万円×6/100×★/365日
です。
今回は、こちらが被告で和解金を支払う方でしたし、原告の計算方法は1つの方法として納得行くものだったので、原告の計算方法に従い、送金を済ませました。
何が正しいのか分からないですが、とりあえず結果報告でした!!