はく2012/11/16 12:07:31ID:177c21f941f5
お願いします。
直接の回答はようしません。が、経験上、生きている方でも自分の借金の先がどこと、どこと、どこにあると言うのは完璧に把握されてる方。はまれです。
まして相続人の方がそれを把握されている場合。はもっとまれと思います。
内の場合だとそれ(放棄、承認うんぬん)をお話しすると、請求を見合される方があります。が
後でもし、(消極財産)負の債務、が高額、出てきても、放棄できない。ように思ってしまいますが(過払請求が承認したことに言われる)、その点のご了解は大丈夫ですか?
(また事務局に何の役にも立たないコメントと言われそう。)
haku
匿名2012/11/16 12:34:56ID:410b6b6dacdc
回収した過払い金全額からAさんが拠出した分をまずAさんがもらう。
残りを法定相続人全員にそれぞれ分配。
例
相続人妻A、子BCDE、A返済分100万
過払い金300万回収とする。
Aさんが支払った分100万をAさんがもらう。
残り200万をA100万、BCDE各25万に分配。
サタ2012/11/16 13:19:46ID:0f02e2b95cbd
はく様へ
この他にも債務がある可能性を余り気にしていませんでした。不安になってきました。再度、弁と相続人らに確認を取ります。
アドバイスが大変為になりました。ありがとうございます。
匿名様へ
具体的なご教示を下さり、ありがとうございます。なるほどーと感心してしまいました。
迷惑ついでに質問せて頂きたいのですが、例に下さった内容は、訴状に盛り込む内容と思ってよいのでしょうか。それか、過払を回収した後のことでしょうか。
よろしくお願いします。
匿名2012/11/16 13:42:38ID:f57b89dce50c
トピ主さまお書きの状況によれば、亡くなって10年も、亡夫の債務の弁済を続けてたんですよね?
その弁済行為が既に単純承認であり、過払請求をすることが初めて承認に当たる場合とはとうてい思えません。債務があるという認識も当然にあったと思います。また、他にも承認に該当する行為はあったかもしれません。
なお、10年たつわけですから(以上かどうかは微妙ですが)、業者系の債務は、仮に残があっても債務名義があるもの等以外は既に時効でしょうし、その他の債務でもやはり時効にかかっている可能性が高いと思います。そもそも残があるなら、とっくに請求がきて、認識しているはずです。
ということで、現時点で相続放棄を検討するようなケースではないと推測します。
匿名2012/11/16 13:55:48ID:435fcc6d43f5
私もID:f57b89dce50cさんと同意見です。
また,質問文で
>訴状を作成しても、弁からOKがもらえず、もうすく3ヵ月経ち
とあるので,他の相続人においても相続を知った時からすでに3ヶ月を経過しているのではないでしょうか。
民法915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
民法921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
はくさん,間違っているようであればこの点において説明願います。
匿名2012/11/16 14:03:42ID:410b6b6dacdc
>、例に下さった内容は、訴状に盛り込む内容と思ってよいのでしょうか。それか、過払を回収した後のことでしょうか。
一つのやり方としては、
上の例で、
Aの請求額200万、その他の人たち各25万円
請求の原因には、Aが支払をしていた事実、過払い金発生の事実および各相続人全員が被相続人をそれぞれ相続した事実を記載。
あるいは、事前に遺産分割協議を行い、過払い金相続はAのみとして、Aのみが過払い金全額請求し、回収後、Aが他の人たちに法定相続分相当額を贈与するとか。
匿名2012/11/17 09:38:13ID:46ae3afec8cb
夫がなくなって10年以上経ってるんだから、限定もへったくれもないだろ。
単純相続で、しかも弁済継続してるんだから今ら承認とか何言ってるんだか。
さらに言えば、他に債務があったとしても、10年間返済していないんだからとっくに時効成立。
ただし、仮に他の債務が見つかった場合は念の為に「時効援用」しておくべき。
はくのコメントはいつも中途半端。
相続ではなく「破産」でしか考えられないからいつもこの程度。
詰めが甘いんだよ。
某弁2012/11/17 10:18:47ID:8565ebde845b
整理しときます。仮に、相続人4人、相続前の過払金が100万、死亡後の過払いが200万だとすると
第一 相続前の過払い金請求
100万円の過払い金は遺産分割未了の場合、可分債権の当然分割により相続人がそれぞれ25万円取得します。
第二 相続後の過払い金返還請求
これはAさんが200万円請求できます。
問題は、遅延損害金ですが、現在の過払い実務では悪意の受益者としての利息5パーセントと遅延損害金の5パーセントは偶然同一です。
したがって、どこかで基準日を決めて、5パーセントをつければよいかと思います。
なお、弁護士には消滅時効の主張を検討してもらってください。この場合、両者を分ける構成をとると相続から10年間以上経過していると業者側が相続分と、Aさん固有の分の過払いが別であると主張してくる可能性があります。某弁は一連一体で大丈夫とは思いますが、この部分は議論が分かれるかもしれません。
某弁2012/11/17 10:28:48ID:8565ebde845b
次に、法定承認その他は過払いの書き方と別の問題です。
なるほど、多額の債務がある可能性があるのなら過払い請求自体が法定承認になる可能性はあります。ここら辺は依頼者に選んでいただく問題です。
ただし、死亡後、10年以上経過しているので時効にかからない場合はかなり限定的であること(債務名義のある場合か保証くらいか?)
後で借金があることが判明した場合、判例法上放棄を認める救済判例法理が存在することを前提に依頼者に選んでいただくことかとおもいます。
はく2012/11/19 12:20:17ID:177c21f941f5
お願いいたします。
お忙しい中、お時間を賜り恐縮です。
「はくのコメントはいつも中途半端。詰めが甘いんだよ。」
「はくさん,間違っているようであればこの点において説明願います。」につきまして、
こう考えます。
そうも、思います。
が、しかし、他の原告はどうされますか?
何人いらっしゃるか?存じれませんが、御一人くらい反対があるかも知れません。
昔、債務整理のお客さんで、生前に過払いの請求をして回収後、清算の前に亡くなられた方がいらっしゃいました。相続人を探して、返還を申し入れましたが、他の債務の存在の懸念から受領を断られた経験があります。
また、その過払いの請求に、何時のも、時効の主張とは反対で、統一性を欠くのが、若干、違和感はありますが、ここはこうもり的に、(最終の取引日)から10年の経過があると請求先の反発も予想されます(それに、このリスクが見合うか?)。それに、また債権の売り買い、譲渡、譲受とか、そうとうの時間の経過後、ぐるぐる回ってくることの可能性も全く0ではないです。そのあたりも心配です。
知った時から3月です。
(良く言われるのは、向こう側の言い分に、ご葬儀に出席したかどうか?とかのようです。)
たぶん、「弁護士事務所が訴状の起案をした時」でもない。
プラスの財産よりも負債が多く相続を希望しない場合は、相続人は、「相続放棄」をすることができます。
相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内の期間内(この期間を「熟慮期間」といいます)に限り、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより行えます。
したがって、被相続人に相続財産が全く無いと思っていた。
が、数年後に被相続人の債権者から請求を受けた場合などの熟慮期間は、被相続人の負債について請求を受けたときから進行します。
ので、たとえ被相続人の死後、数年を経過している場合であっても、家庭裁判所に放棄の申述をすることが可能となります。
相続放棄申述が受理されれば、その者は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
ので、負債の相続をしなくてよくなります。
が、プラスの財産を含め一切の相続財産を相続することができなくなります。
借金は相続しないで、プラスの財産だけを相続することはできないわけです。
また、相続財産を一部でも処分したりする(今回の過払いの請求等)と「単純承認」したとみなされ、相続放棄をすることができなくなります。
haku