初歩的な内容ですみません。
供託金払渡請求書の書き方について教えて下さい。
請求者の住所氏名印の欄と、受取人氏名欄は、実際に法務局に行く事務員の名前になるのでしょうか。
それとも弁護士の名前になるのでしょうか。
ちなみに、弁護士から事務員への委任状も必要かどうかをご存知でしたら教えてください。
匿名 2012/11/29 17:56:29ID:32d925ac150d
初歩的な内容ですみません。
供託金払渡請求書の書き方について教えて下さい。
請求者の住所氏名印の欄と、受取人氏名欄は、実際に法務局に行く事務員の名前になるのでしょうか。
それとも弁護士の名前になるのでしょうか。
ちなみに、弁護士から事務員への委任状も必要かどうかをご存知でしたら教えてください。
匿名2012/11/29 18:07:11ID:a7920c996b39
> 請求者の住所氏名印の欄
例えば請求者が法人で弁護士がその代理人だった場合は、
会社の住所~
㈱○○商事代表取締役××
事務所の住所~
上記代理人弁護士△△(職印)
>受取人氏名欄
㈱○○商事代理人弁護士△△(職印)
でOKで、特に事務員の委任状等は必要とされていません(ただ、事務員の身分証明書は必ず持ち歩いています)。
個人の供託金を取り戻す場合も同じ感じです。
保全で供託したお金を取り戻すケースでOKですか?
(債権差押で供託されたお金を、裁判所から証明書をもらって弁護士が代理人で払渡請求する時は、弁護士個人の実印…というふうに微妙に違います)
匿名2012/11/29 19:30:12ID:d60605c11e46
回答ありがとうございます。
>債権差押で供託されたお金を、裁判所から証明書をもらって弁護士が代理人で払渡請求する時
まさにこのパターンです。
事務員の名前は書く必要がない上に、委任状って不要なんですね。勘違いしていました。
もう一つお聞きしてもよろしいでしょうか。
供託金払渡請求書の備考欄には何も記入しないままでよろしいのでしょうか。
記載例を見ても何も書かれていませんでしたので、無記入でよいと思っているのですが。。
間違っていませんでしょうか。
匿名2012/11/29 21:20:20ID:064f11616410
すみません。債権差押のほうでしたか。
それですと、裁判所から「弁護士の個人の住所(弁護士個人の印鑑証明と同じもの)を記載するように言われたと思います。
ですので代理人の弁護士の住所は、弁護士(の印鑑証明と同じ)の住所になり、捺印は弁護士の実印になるはずです。金額によっては(確か10万円超)弁護士の印鑑証明が必要になるはず。
でも弁護士から事務員への委任状は今まで法務局に提出したことがないので必要はないと思います。
>供託金払渡請求書の備考欄
今まで書いたことありません。
大丈夫だと思います。
…自分で回答しておいて何ですが、
「この手続だからこのパターン」
で覚えるのはちょっと危険なところがありますね(私はてっきり保全のほうかと)。
ちょっとでも「あれ?」と思ったら、法務局や裁判所に確認してみてくださいね。
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