東京地裁に破産申立(管財)を、郵送で行う予定です。
しかし、遠方のため、事前に債権者用の東京地裁民事第20部の名入り封筒が手に入りません。
この場合、市販されている無地の封筒に債権者宛シールを貼って提出してもよいのでしょうか。もしくは、専用の封筒を取りにいかなくてはならないのでしょうか。
匿名 2012/12/3 10:35:58ID:69fedbc6844b
東京地裁に破産申立(管財)を、郵送で行う予定です。
しかし、遠方のため、事前に債権者用の東京地裁民事第20部の名入り封筒が手に入りません。
この場合、市販されている無地の封筒に債権者宛シールを貼って提出してもよいのでしょうか。もしくは、専用の封筒を取りにいかなくてはならないのでしょうか。
匿名2012/12/3 12:35:54ID:574f0ddda14d
それで良いと思います。が
その作業は、本来、裁判所がすることを手伝ってる。ようなことです
(事務負担の軽減によって、手続きを迅速にする一助の司法経済上の工夫と思います)ので、
裁判所からの書類が債権者のもとに届くことをイメージされると。
どうするのが良いのか
おのずと浮かぶと思います。
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