現在、はじめての法人破産申立ての準備中なのですが、賃借物件及び賃借物件内の動産の処理について、皆様のご経験と知識をご教示願います。
現在、未使用の動産が残留している事業用賃借物件について、依頼者に解約するよう伝えたところです。
①賃借物件内の動産については、早急に査定を行い、売却可能なものは相当額にて売却することで良いと思うのですが、価値のない動産について、申立代理人の立場で放棄することには問題ないでしょうか?
②動産の処分時期より、賃借物件の解約時期の方がはやい場合、未だ残留している動産については、費用負担のない他の保管場所に移すべきでしょうか。
③価値のない動産について、物件内に残留したままの状態で解約し、物件ごと賃貸人に引き渡すこともあるのでしょうか。
何卒お力添え宜しくお願いします。