公正証書によって9名に遺贈を行う予定です。被相続人には親・子ども・兄弟姉妹がいませんので、生前年賀状等のやりがあった遠い親戚9名に財産を分けたいという考えのもと、遺言を作成しました。
被相続人の口座を解約したり株を売ったりしてすべての財産を現金化しました。
この現金から、公正証書に明記されている弁護士手数料や事務所が一時的に立て替えた通信料等は引かせてもらいます。
また、四十九日法要までやって欲しいとも書かれていたので、受遺者9名のうち、特に親交のあった2名が中心になって、葬式・お骨預け・四十九日法要を施行し、お金も負担しています。
そこで質問です。
この遺贈は一種の負担付き贈与であるから、葬式や法要の費用は、被相続人の財産(現金)から引けますよね。
1 式場への交通費(移動手段:新幹線・タクシー)。
これが可能なら、誰の交通費まで引けるか?受遺者9名のみか?受遺者以外の参列者に交通費として現金1万円を渡したとメモで書いてきているが、これまで被相続人の財産から引かなければならないのか?
2 葬式・法要の後の鰻重×5名分+ビール3名分。ただの宴会では?
3 被相続人が老人ホームへ入っていた際の生前のクリーニング代、死亡後のクリーニング代。
4 遺品分けの際の送料、破棄処理代。生前の債務…?
5 被相続人の主治医へのお菓子代。被相続人が頼んだ訳ではない。
6 明細不明の「その他交通費6万」。盛ってる…?
こんなのどんとん認めていってしまったら、配分する前にむしりとられてしまいます。
どこまでの費用を配分前に引けるのでしょうか?根拠となる法律や実務書等教えてください。