いつも勉強させて頂いてます
住宅ロ-ン特別条項を使った個人再生の申立で教えて頂きたい事があります
住宅ロ-ンの残債を不動産査定金額が上回っている場合、
どのように申立をすればよいのでしょうか?
単純に不動産価値の方が大きければその分の金額を債権者へ支払わなければならない事になると思うのですが、どうしたら良いでしょうか?
宜しくお願い致します
mikette 2012/12/11 17:30:25ID:d47670fdb015
いつも勉強させて頂いてます
住宅ロ-ン特別条項を使った個人再生の申立で教えて頂きたい事があります
住宅ロ-ンの残債を不動産査定金額が上回っている場合、
どのように申立をすればよいのでしょうか?
単純に不動産価値の方が大きければその分の金額を債権者へ支払わなければならない事になると思うのですが、どうしたら良いでしょうか?
宜しくお願い致します
匿名2012/12/11 17:54:24ID:b1d203d47cb9
不動産の清算価値に計上します。
(例)
残債務1500万
査定額2000万
清算価値=500万+他の財産100万
住宅ローン以外の債務1000万
1000万/5=200万<600万
→最低弁済額600万
匿名2012/12/12 17:46:12ID:b2df3fb08677
個人再生手続開始要件は、民事再生法21条のとおりですが、それらに加えて住宅資金特別条項が認められるには当該住宅ローンが「住宅資金貸付債権」に該当し、かつ、全体の返済計画の遂行可能性があることおよび担保権実行され住宅を失う可能性がないことなどがあります。
住宅ローンが残り少なく若干の資産価値が認められる場合であっても、債務者の収入や他の資産状況、他債権額などによって、上記要件を満たす場合もあれば、満たさない場合もあります。
反対にオーバーローンの住宅を抱えていたとしても、債務者の収入が多いなど、上記要件を満たすとは限らない場合もあると思います。まずは、いまの収入で、債務返済を継続するには難しく、破産になるおそれがあるか否かということです。
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