自然人の破産管財人事務所です。役所から交付要求があり、その後租税債権の弁済が可能となったので、役所に弁済するため連絡をしましたところ、破産開始決定後に破産者が交付要求分を支払っていることが解りました。
この場合、どのような処理をすればよいのでしょうか。破産者から支払いをした旨の報告を受け、裁判所の許可を得た上で、破産者が支払った税金分を返した方がよいのでしょうか?ご教示の程、よろしくお願い致します。
匿名 2012/12/13 15:03:29ID:bfabc1172ac2
自然人の破産管財人事務所です。役所から交付要求があり、その後租税債権の弁済が可能となったので、役所に弁済するため連絡をしましたところ、破産開始決定後に破産者が交付要求分を支払っていることが解りました。
この場合、どのような処理をすればよいのでしょうか。破産者から支払いをした旨の報告を受け、裁判所の許可を得た上で、破産者が支払った税金分を返した方がよいのでしょうか?ご教示の程、よろしくお願い致します。
匿名2012/12/13 17:24:35ID:622c258f5bea
私が以前担当した管財事件でも、ありましたよ。
その時は、弁護士に報告をしましたら、弁護士は本人(破産者)には、なにも言わなくてもいい、という判断でしたので、役所の担当者には、交付要求の解除(この用語でよかったかしら?)をしてもらいました。
私はその時、特に法的根拠等を調べませんでしたので、それが正しいのかはわかりません。
なかなかコメントが付かないので、私の体験を書かせていただきました。
匿名2012/12/13 22:26:01ID:ecd13f26a01f
別に珍しいことでもなく、特に問題でもないかと…。
財団僅少で公租公課の支払いすらできないかもしれない管財事件は少なくありませんし、税金類は給料や年金から特別徴収されることもあります(開始決定後は滞納処分はできませんが特別徴収まで停止されるわけではありません)。開始決定後に発生した租税はもちろんですが、そうでなくとも公租公課は非免責債権ですから、財団からの弁済が困難そうなケースであれば、こちらから本人に、税金は自分で適宜支払って下さいと話します。特に国保税などは、滞納していると医療を受けるのに困ることもありますし、延滞税は容赦なくついてきて本人が余計不利益を受けますし。
結果として、破産財団から公租公課の支払いができるようになることもありますが、その時点で本人が支払ったことにより当初提出された交付要求書の内容に変動が生じていれば、役所に出し直してもらうよう依頼し、新たな額を元に財団から支払います。本人に還付したりはしません。
ただ、財団から払える見込みがあるかどうかを把握して、あらかじめ本人に税金の支払いをどうすべきか話をしておくほうがいいでしょうね。管財人のもとに納付書は転送されて来るし、破産者の家計状況を把握してないのもよくないでしょうし。
匿名2012/12/14 12:23:19ID:574f0ddda14d
同じですが、
お客さんが、新得財産から勝手に支払うのは、自由なので、特に、財団からでなくても、そのままでも、良いのではないでしょうか?
数千円程度ですか? 幾らくらいでしょう。
財団の潤沢の具合、金額の如何、また、そこは先生の心の内、如何でしょう
「むしろ積極的にそう(新得財産からの支払いで)あるべきだとの考え方もあります」。
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