私達は、裁判所の執行官が来たこと事、事態が初めてです、
相手の内容証明を見せる暇もありませんでした。
市の法律相談も3回行きました、長岡の法律相談に行きました。
そこで、3年以内の証拠を見つけなさいと言われました、そこで、過去の資料をもう一度、読みなおみました、それで、3回目の、法律相談で、相手の内容証明を、法律相談の弁護士に見せました。そこに書いてあった
なお、当行の競売申し立てに意義がある場合は、裁判所において反論がある場合は、裁判所において反論する機会が与えられますので、申し添えいたします。
この、文言を見た、弁護士が、初めて、裁判には、損害賠償瀬級と、異議申し立て裁判があると、教えてくれました。