いつも勉強させていただいております。
当方、1審勝訴し、控訴をされて判決待ちですが、強制執行停止決定が出ており、判決後の対応によっては、強制執行停止決定の担保に対して、差押え転付命令の申立てをし供託金の取り戻しを考えています。
債権執行及び転付命令の申立てをする際に、執行力のある債務名義が必要になりますが、
1.控訴棄却の場合は、2審の債務名義に執行分を付けてもらい、1審の判決正 本も一緒に提出する。
2.取消自判の場合は、2審の債務名義に執行分を付けてもらい、1審の判決正 本は提出しない。
この考え方でよろしいのでしょうか?
ご教示ください。