今回、初めて、管財事件を扱います。教えていただきたいことがあり、投稿しました。
10月に申し立てをし、管財費用(過払金)が1月初旬に入金します。
そこで、教えていただきたいのですが、、
管財人の引き継ぐ際、11月・12月の家計表も資料として渡さなければいけないのでしょうか?(申立人には、10月以来、家計表の提出をしてもらっていません)
初歩的な質問で申し訳ありません。。
匿名 2012/12/24 17:01:53ID:4ecbc4ab91e1
今回、初めて、管財事件を扱います。教えていただきたいことがあり、投稿しました。
10月に申し立てをし、管財費用(過払金)が1月初旬に入金します。
そこで、教えていただきたいのですが、、
管財人の引き継ぐ際、11月・12月の家計表も資料として渡さなければいけないのでしょうか?(申立人には、10月以来、家計表の提出をしてもらっていません)
初歩的な質問で申し訳ありません。。
匿名2012/12/25 11:34:02ID:1fd620678622
うちが管財人の場合、出してもらってないかも・・・。
免責不許可事由が疑われるような生活態度だったり、
管財人がよっぽど気になるようなことがあるなら別ですが。
それなら最初の引継ぎの打合せの時点で、
今後も毎月収支表、通帳写しは提出してくださいと管財人が破産者に指導しています。
あと、予定している1月初旬に予納金が納められなければ、
事情説明の報告書と、資料として家計収支表を出してもらったりはしています。
まあ結局管財人次第なので、
とりあえず管財人に送金(当地ではそうですが、もしくは裁判所に納める?)だけして、
管財人の指示を待てばいいのではないでしょうか。
匿名2012/12/25 11:53:58ID:44a26c4f3d1c
うちでは、特に指示が無い限りは出して貰っていません。
申立自体が10月であれば、管財人はもう選任されていて、管財人と申立人の打ち合わせがなされていると思いますので、必要があれば管財人から直接申立人に指示がなされていると考えられますので・・・。
その他の資料はもう引き渡されているのであれば、過払金だけ引き継げばよいのではないかと思います。
当事務所で管財人に選任されている場合には、案件の内容により、申立後の家計表も提出して貰うことがあります。
匿名2012/12/25 12:30:53ID:574f0ddda14d
免責観察型で、管財になったのでしょうか?
主に過払い金の回収の財産性が、管財の理由ですか?
後者であれば、特に必要はないと思います。
前者であれば、資料を渡す打ち合わせで、その際に
管財人の先生がほしいと言われれば、お客さんに(依頼者)準備(用意)お願いすれば良い(親切と)と思います。
そこからは管財人の先生が必要と思えば、直接、ご本人からもらうと思います。
けれど特に、要らないと思います。
匿名2012/12/25 13:54:30ID:bd63247402b1
トピ主です。
回答を頂きありがとうございます。
この場合、過払金があるから管財になった案件です。管財人はまだ選任されておらず、過払金が入金をされた1月に選任予定です。
皆様のコメントを見て、申立以降の11月12月の家計表の提出はいらないのかなと思いました。
ありがとうございます。
匿名2012/12/25 14:12:24ID:1fd620678622
すみません、収支表はいらないと思うと書いた者ですが、
申立~数ヶ月後に管財人選任というケースがあるんですね、他の地域では。
当地では見かけないケース(少なくともうちの事務所では)なので、
管轄の裁判所を明記して他の意見を募ってみてもいいと思います。
予納金と共に初めて管財人に申立書類一式を引き渡すことになるんですよね。
その場合だと、収支表、通帳写しは最新時点のものが必要となるような気がしてきました。
匿名2012/12/26 11:29:24ID:82593d75609a
管轄裁判所と事案の特性と管財人の個性によって違うと思うので、トピ主さまへの回答は変わってくると思います。
が、うちでしたら、申立人には常に家計の収支はつけて代理人に提出してもらい、管財人から求められれば出せる態勢をとっています。時々普段と違う管轄裁判所に申し立てて勝手が違うこともありますし、金銭感覚がルーズなために破産に至った方も少なくないので、家計をつけて、自分の支出を把握し、収入の範囲で生活するという習慣をつけてもらいたいし、中には申立後に新たに借金をしようとする人もいるので代理人としてそれらの状況をチェックしておきたいなど諸々の事情で。
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