いつも勉強させていただいてます。
民事事件において、公示送達による手続を申立、勝訴判決を得ました。
書記官に確認すると、先月の12月18日から公示送達してます、と言われ、後は計算して下さい、と言われたのですが、
今回の場合は、19日から数えて末日が1月1日になるので、確定日は1月2日ですが、1月2日も末日には除外されるので、確定日は1月4日になるのでしょうか。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教授願います。
匿名 2013/1/7 16:36:35ID:2daffcb7a26c
いつも勉強させていただいてます。
民事事件において、公示送達による手続を申立、勝訴判決を得ました。
書記官に確認すると、先月の12月18日から公示送達してます、と言われ、後は計算して下さい、と言われたのですが、
今回の場合は、19日から数えて末日が1月1日になるので、確定日は1月2日ですが、1月2日も末日には除外されるので、確定日は1月4日になるのでしょうか。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教授願います。
匿名2013/1/7 17:34:25ID:476b96abadcf
▼Re:判決確定日について
富士山2009/2/24 19:02:24ID:a297c7b412b9
休み明けの平日には、普通は確定しないですね。
上訴期間は、判決送達の日の翌日から起算します。
確定するのは、上訴期間の満了の日の翌日(言い換えれば、上訴期間の満了の日の経過)となります。
そして、上訴期間の満了の日については、ねこさんが書かれているように、民事訴訟法第95条に規定があります。
これによれば、「期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。」となっています。
そのため、上訴期間の満了日が日曜日の場合には、その翌日である月曜日が満了日になりますので、確定日は火曜日(月曜日の経過)となります。
また、上訴期間の満了日が土曜日の場合には、その翌日である日曜日も休みなので、月曜日が満了日になります。そのため、この場合も確定日は火曜日(月曜日の経過)となります。
年末年始やゴールデンウィークなどはさらにややこしく成りますので、注意が必要ですよ。
富士山2013/1/7 22:28:13ID:1206b4b38f36
匿名さんが、以前、私が書いたコメントを無断でコピペされていますので、一言コメントしておきます。
質問の文章からだけでは、送達日が特定できません。送達日が特定できない以上、確定日を知ることは不可能です。
公示の方法による送達の場合、送達の効力が発生する日は、公示の日の翌日の場合と、公示の日から経過して14日を経過した日の場合とがあるからです。
質問の事案はどっちでしょうか。
それによって、確定日は2週間近くずれることになります。
追伸、ID:476b96abadcfの匿名さん
他人の回答を無断で引用しないでね。
私が間違った回答をしているかのように思われても困りますから。
匿名2013/1/8 10:15:28ID:4386189b1e46
トピ主様の内容からは,
12月18日に①公示送達の掲示がなされたのか?②それとも,公示送達の効力が生じたのかが分かりません。
一般論を付け加えさせていただくと,
1回目の公示送達は,掲示から2週間の経過を持って効力が生じます(民事訴訟法112条1項本文)。
効力が生じてから控訴期間をカウントしますので,12月18日に掲示されたのであれば,1月4日の経過をもって確定することはありえません。
反対に,12月18日に送達の効力が生じたのであれば,2週間の末尾が12月31日(初日参入,民訴法95条1項で準用する民法140条但書)となりますので,1月4日(民訴法95条3項)の「経過をもって」判決は確定します(確定日は,1月5日です。)。
匿名2013/1/8 11:01:18ID:0d39327844bf
>公示送達による手続を申立、勝訴判決を得ました。
>先月の12月18日から公示送達してます、と言われ、
上記の記述を普通に読むと、時系列は
①訴状等送達を公示送達により送達
②調書判決が出た。
③判決を公示送達とした。
となってるようです。
上記の前提であれば、送達日は12/19、
1/2の経過により確定だが、
民訴法95条より期間満了日が1/4になるので、確定日は1/5ということでしょうか。
匿名2013/1/8 12:02:15ID:ddb078a0110a
許可なくかってに操作でもないでしょうか。
これをするには、以前このコメントが確かにあったことをずっと記憶していて、かつ、それを過去ログから探し出して、それは、なにより、このコメントされた方を全面的に信頼されてのことでしょう。
僕には、非常に待望をされていると見えます。
「戻ってほしい」との思いを具体化して、行動されてのことに思います。
これを、きっかけにまたコメントをお願いできます。と幸甚です。
富士山2013/1/8 13:13:44ID:226da01acd83
私の当時の回答のスタイルは、質問の対して回答はする。でも、質問の中にあいまいな点があればそこを明らかにしてから回答するというものにしてきたつもりでした。
今回の質問は、私以外の何人かの人も指摘されているように、公示送達が1回目なのか、2回目以降なのかが不明でした。
そんな段階で、いきなり私の過去の書き込みが引用されていたので、これはいかがなものかと思った次第です。
なお、今後も書き込みをするかは検討しています。
ただ、最近のこのサイトは荒れているようですので、躊躇します。
匿名2013/1/8 17:00:37ID:beac79643e61
私がまだまだ経験が浅く不安いっぱいの時に、本当にお世話になりました。
昨今の当掲示板の荒れ放題の体たらくに、書き込みこそしていただけなくとも、偶には覗いて頂けていたのだということがわかり、少しほっとしました。
今の新人さんには富士山さんの的確なアドバイスを受ける機会が失われることとなり、残念なことだと思いますが、今のように荒れている間は書き込みをしていただかなくても良いと思います。
もし、いつか正常な掲示板に戻れる日が来れば、その時に富士山さまの多岐に亘る豊富な知識と経験に基づくご指南をいただければと思っています。
またいつか以前のように、この掲示板でお会いできる日を楽しみにしています。
匿名希望パラ2013/1/8 19:55:47ID:cb7299af533b
またこのHNを拝見できてとても嬉しく思います。
私が先輩にこの掲示板を教えてもらった頃、活躍されていらっしゃった方のお一人です。
(当時私はHNを使っていませんでした)
最近は変な人が増えて掲示板が荒れ放題になり、有志で回答くださる方もいらっしゃるのですが、富士山様や大阪の事務職員さんのように、根拠のしっかりした回答を寄せてくださる方の足が遠のいており、残念です。
ですが富士山様が掲示板に書き込むのを躊躇されるのもわかります。beac79643e61さんが書かれているように、ここがきちんと運用されるようになり、虚言や半可通をふりまわす人が姿を消したら、またいらしてください。
その日を心からお待ちしております。
gyannba22013/1/10 09:48:56ID:5dc30d28e1c4
いろいろなコメントがある中、恐縮ですが、公示送達について、非常に初歩的な質問をしてもよろしいでしょうか?
訴状が送達出来ない為、公示送達の申立てをして勝訴判決を得ています。
判決正本の送達は、改めて公示送達の申立てを提出するのでしょうか?
それとも、訴状送達の際に公示送達を申立てしていれば、書記官の方で公示送達の手続きをしてくれるのでしょうか?
ご教示ください。
匿名2013/1/10 10:58:36ID:beac79643e61
民事訴訟法第110条3項により、2回目以降の公示送達は職権でなされます。
----------------------------------
(公示送達の要件)
第110条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
1 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
2 第107条第1項の規定により送達をすることができない場合
3 外国においてすべき送達について、第108条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
4 第108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
3 同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第1項第4号に掲げる場合は、この限りでない。
gyannba22013/1/10 11:11:18ID:5dc30d28e1c4
ID:beac79643e61様
ありがとうございます。
2回目の公示送達は、職権でなされるとのこと確認しました。
掲示が、12/26日の場合、送達日が12/27日というのは、上記民事訴訟法のどこの文言になるのでしょうか?(上記を参考に六法を見てみましたがわかりませんでした)
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
gyannba22013/1/10 11:41:47ID:5dc30d28e1c4
ID:4386189b1e46様
ありがとうございます。
六法をきちんと読めていなかったようです。
理解できました。
いろいろ、ありがとうございました。
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