2013年もみなさん宜しくお願い致します
いつも勉強させて頂いてます
管財事件になる破産債務者(元会社経営者)の配偶者(妻)が昨年9月に死亡。預金含め全く財産はありませんでした。
妻の名前が会社役員だった為、決算書に記載がありますが、家族の全員の住民票には妻の名前はありません。
この場合、申立書に妻死亡の事実と妻の財産が全く無かった事を記載した方が良いか初めての事なので分かりません。
ご指導下さい。お願い致します。
mikette 2013/1/10 15:29:49ID:3d3faaf57627
2013年もみなさん宜しくお願い致します
いつも勉強させて頂いてます
管財事件になる破産債務者(元会社経営者)の配偶者(妻)が昨年9月に死亡。預金含め全く財産はありませんでした。
妻の名前が会社役員だった為、決算書に記載がありますが、家族の全員の住民票には妻の名前はありません。
この場合、申立書に妻死亡の事実と妻の財産が全く無かった事を記載した方が良いか初めての事なので分かりません。
ご指導下さい。お願い致します。
匿名2013/1/10 15:55:23ID:6bef966dee1f
>申立書に妻死亡の事実と妻の財産が全く無かった事を記載した方が良いか
相続財産の有無は資産目録の記載事項なので、記載すべきかと思います。
はく2013/1/11 12:16:57ID:ddb078a0110a
お願いします。
はて、住民票に記載が無いのはどうしてですかね?
「家族全員」との記載があるとお子さんもおられますかね?
別に住んでおられる?
「奥様」とは別居です?
内縁関係です?
特別縁故者?
何にしても管財なら、相続の資格
(できる方か?「特別受益者とかもある」)
また他の相続人の調査、協議等その財産の有無もどちらにしても管財人が財産調査等をされることになる。
(負の財産の有無も)
「仮に奥様が法定の真正の妻の場合でも夫婦の場合、お子さんが相続人にあると共有財産で2分の1は奥さんのものと推定されるらしいです。
(表面上財産が無くても奥さんの名義の口座が無くてもその財産をどう稼いだとか等で無いとは言えない場合もありそうです)」
ので、何かの形で、ちょっと簡単に(配偶者?)死亡の事実だけには触れておかれると親切ですかね。
「(妻)?の財産が無かったとかは不要と思います。」
haku
匿名2013/1/11 12:30:28ID:7d8246d3d4f4
>家族の全員の住民票には妻の名前はありません。
確か死亡届の提出で、住民票からは削除されるはずで、「除票」をとるか申請の時に「死亡した方を含んだ住民票をください」と言わなければならなかったと思いますよ。
mikette2013/1/18 11:07:20ID:3d3faaf57627
妻の除票はすでに取得済みです。妻は病死。闘病の為に娘の住む大阪へ住民票を移しており、除票をみると前住所は大阪になっています。
財産は全く無く、夫も何一つ相続していません
やはり死亡の事実は記載し、相続財産ナシと特記しておきます
ありがとうございました
匿名2013/1/18 13:43:37ID:ddb078a0110a
お願いします。
もう、見られないですかね
しめておられるのに
しつこくするわけでもないです。が、
あの、せめて、そうしたいのであれば、少なくとも、逃げ口だけは作っておきません。
断言の言葉で無くて、
財産の存在する可能性は薄いとか、
この点については不明であるとか
大阪に離れておられれば、尚更、
「その財産全くなし」の根拠の情報の出所は?
それは信頼に足りますか?
借りの話、それで、あったら、財産出てきたら、どうなります?
「奥様の財産が全くなし」とだれにも言い切れないと思います。
その判断は申立代理人がしなくても良い(不要のリスクを負う必要もないです)と思います。
その調査及び、その判断こそが、管財人の業務なのですから。
ある意味、そこに口をはさむごとき記載は失礼なのかも知れませんね。
死亡の事実だけで良いと思いますよ。
生存されておらず、生きていてもご自身で自分のプラス、マイナスの財産の把握されてる方は少ないと思います。
後から出てくるものです。だから始期は「知った時」からなんです。
なので、近い親戚の方です、全て把握は怪しいです。
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