いつも拝見し勉強させていただいております。
初めての投稿ですが、よろしくお願いいたします。
債務調査により、過払い金の発生が明らかになり、消費者金融と示談交渉して過払い金100万円余りが預かり金口座に振り込まれました。
これから、破産の申立を行う段階です。
振り込まれた過払い金は、法テラスの償還金・弁護士報酬・予納金等を差し引いた後、自由財産の拡張が認められるまで、預かり金口座に保管しておくことになると思います。
しかし、申立前の現在、問題が発生しました。
依頼者が仕事に使っている自動車(資産価値はゼロ)が年始早々故障し、修理する必要が出たので、工場で修理してもらい、修理業者から9万円の請求をされているのです。
依頼者はカツカツの生活をしていたので、自分の収入から修理費9万円弱を支払うことはできません。
そこでお聞きしたいのは、保管している過払い金から修理費を出しても良いかということです。
なかなかこういうトラブルもないと思いますが、アドバイスいただきたく存じます。
よろしくお願いします。