私は管財人事務所の事務の者です。
事務所や手許にある書物でそういった記載のあるものがなかったので、
質問させて頂きました。
初歩的な質問で申し訳ありません。。
破産した法人企業も確定申告をする必要があるかと思いますが、
提出は
破産した企業の方に依頼していますか。
申立の先生の事務所でしょうか。
管財人の事務所側でするものでしょうか。
satoh 2013/1/21 10:30:12ID:b6e667b328ed
私は管財人事務所の事務の者です。
事務所や手許にある書物でそういった記載のあるものがなかったので、
質問させて頂きました。
初歩的な質問で申し訳ありません。。
破産した法人企業も確定申告をする必要があるかと思いますが、
提出は
破産した企業の方に依頼していますか。
申立の先生の事務所でしょうか。
管財人の事務所側でするものでしょうか。
匿名2013/1/21 12:14:13ID:ddb078a0110a
一概に言えないと思います。が
ただ
通常の会社ですと、法人税等の申告について責任を持つ者(申告義務者)は、その会社の代表取締役ということになります。が、破産会社の場合には、裁判所から選任された破産管財人が申告義務者となります。
匿名2013/1/21 12:22:37ID:3f4b48ef91ae
確定申告をするべきかどうかは、事案によって異なりうるとは思いますが、するという判断で、単に誰がするかという質問であれば、それは管財人の一択でしょう。むろん、破産財団から費用を払って管財人が税理士に依頼するのはかまいませんし、必要な資料で足りないものがあれば、会社の代表者や代理人事務所に指示したりはしますが。
破産法人あるいは管財人の確定申告義務の話については、いくつかの書籍等で触れられていると思いますが、お手元にはありませんでしたか?
私の個人的おすすめとしては、きんざい発行の、全倒ネットの破産実務Q&A200問(旧版は150問)が特に詳しく実務的でお役にたつのではないかと思います。事務所になければ買っていただいてもよいかと。
匿名2013/1/21 14:24:41ID:1234ec064ac9
私もとても悩んだ件だったので・・・
こちらも管財人側で、法人税の申告でした。「精算第1事業年度(解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間)」でしたので、管財人として申告しました。
こちらは名古屋ですが、ちょうどいいタイミングで先生が愛知県弁護士会の「法人破産における破産管財人の税務 ~法人税と消費税の税務申告について~」というナイスな研修を受けていてくれて、先生と冊子を読みながらやりました(^^;)
こういう書類、届くとドキドキしますよね。
一度先生に聞いてみるのが一番かと思います。頑張ってください!
匿名2013/1/22 10:01:43ID:bea5a6412755
確定申告は必要ですが、
将来的に財団形成され、配当なり公租公課の支払が可能でありそうなら、
費用を掛けても申告するようです。
(申告をすると税金が安くなったり、還付金があるようなので)
逆に、法人といっても、回収・換価がまったく見込まれないときは、申告しないときもあるようです。(費用倒れになりますから)
匿名2013/1/23 00:41:23ID:3fa2d3281a5a
2番目から4番目の方の回答が実務上の運用ですね。
管財人に確定申告の義務はありますが、それは破産財団に原資があること、及び財団債権を確定させ、弁済ができる条件が整っていることが前提です。
所謂「費用倒れ」になることが明らかである場合、裁判所も義務があるから確定申告しろなんて言いませんよ。管財人報酬の確保もできなくなるし。
というわけで、財団の形成状況をもって裁判所と要相談ってところですかね。
1番目の方、管財人業務をやったことのないのが丸わかりですよ・・・
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