債権差押(給与)の件で、仮差押から本差への移行の際、差押債権目録の下部に「本件は仮差押から本差押への移行である」旨記載することのほかに、上部「ただし、債務者~頭書金額に満つるまで。」の部分も文面が変わると言われたのですが、どのような文面になるのでしょうか。
御存知の方、ご教授願います。
匿名 2013/1/22 09:58:57ID:2daffcb7a26c
債権差押(給与)の件で、仮差押から本差への移行の際、差押債権目録の下部に「本件は仮差押から本差押への移行である」旨記載することのほかに、上部「ただし、債務者~頭書金額に満つるまで。」の部分も文面が変わると言われたのですが、どのような文面になるのでしょうか。
御存知の方、ご教授願います。
ねこ2013/1/22 10:25:04ID:ab7a5ad8b218
仮に差し押さえられた給与等についても差押の効力が及ぶようにするって事ですかね?
ただし、債権者(○支店勤務)が第三債務者に対して有する平成○年月日(○地方裁判所平成○年(ヨ)第○号債権差押命令申立事件の仮差押決定が第三者に送達された日)以降に支払を受けた又は支払を受ける
1 給与債権~
2 賞与債権~
にして頭書金額に満まで。
ですかね。
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