今回も回答をお願い致します。
法人ではない貸金業者への過払請求で、訴訟提起後、判決を取得しましたが
、依頼者が提示に納得せず、差押をする方向で進めています。
(希望は薄いですが…)
基本的なことかもしれませんが、教えて下さい。
通常の業者(法人)であれば、申立時に登記簿を裁判所に提出しますが、今回のような場合は代表者の住民票になるのでしょうか?
尚、訴訟提起時には職務上請求により代表者の住民票を訴状と一緒に提出致しました。債務名義上は「〇〇〇(業者名)こと□□□(代表者名)」というような形になっています。