教えて下さい。
個人管財事件の申立代理人事務所です。
①申し立て前の子の学費(義務教育ではなく高校、大学の入学金)の支出は「有用の資」に当たるでしょうか?
②上記支出は否認対象行為に該当するのでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
匿名 2013/1/30 09:12:05ID:0368d6e81e82
教えて下さい。
個人管財事件の申立代理人事務所です。
①申し立て前の子の学費(義務教育ではなく高校、大学の入学金)の支出は「有用の資」に当たるでしょうか?
②上記支出は否認対象行為に該当するのでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
はく2013/1/31 12:17:46ID:ddb078a0110a
お願いします。
具体的な有用の資としては,
① 申立費用・
② 予納金,
③ ②生活費,
④ ③医療費,
⑤ ④転居費用,
⑥ ⑤葬儀費用,
⑦ ⑥学費,
⑧ ⑦公租公課などで,
相当な範囲内の金額のものが考えられています。
ですので、大学の入学金はある意味、学費なので、僕は大丈夫と思います。
が
また、教育は、健康で文化的な最低限度の生活に必要不可欠です。
もはや現代において大学に行くことは贅沢でもなく、ごく普通のもので最低限度の範囲に入る(生物がその生命を維持できる程度のものにとどまる程度のものであってはならない。人が人として潤いとゆとりもあって人間として、らしいもので無くてはならないと)と思います。
さらに、親は子供に充分な教育を受けさせる責任があります。
金額分かりません。が、大学の入学金なんてのは、どうしてもどこでもある程度の額がいることは予想されますので(高額でも、相当の範囲でしょう)、払えたなら、払えたなりに一定の準備もされたでしょうし、
厳密には、否認するかは管財人の見解と裁判所の意向如何と思います。と言うことにはなっても
が、僕は否認されなくあってほしいと思います。
haku
匿名2013/1/31 13:23:16ID:e668d32f44cd
否認にはいくつかの類型がありますが、今回可能性がありうるものとしては詐害行為、偏ぱ行為、無償行為があると思います。
いずれにせよ、否認には、基本的には相手方の悪意が必要です。
ご質問の入学金等は、その支払義務者が誰かも問題になりうると思いますが、子はたぶん未成年者で親に扶養義務があるのでしょうし、親族の行為については悪意の推定が及ぶのでその件はおそらくあまり問題視しなくてよいと思います。
学校側の悪意については、まず考えられないでしょう。それまで取引関係があったわけでもありませんし
そうすると、要件的に、否認は無理ではないかと思います。
ただし、私見ですが、入学金等の経費は、有用の資とはあまり思えず、投資的経費というか浪費にも近いと思うし、でなければ子への贈与という感じがします。特に大学や私立については。経済的事情で進学を諦めたり(先のばしにしたり)進学先を変更する人は世の中にはたくさんいるし(というか行ける範囲のところに行くのが普通では?)、進学するにしても働きながらとか、奨学金などを目一杯利用することも考えられます。
否認の対象にはならなくても、免責の問題はあるので、当該支出の時期や金額、他の債務の状況、破産者の認意図等々によっては、破産者または親族(子に財産があれば一番ですが、難しいでしょうね)による財団組み入れを検討することも考えられると思います。
かなり悩ましいケースと思いますので、いろんな事情を考えて、総合的に判断する必要があると思います。
匿名2013/2/1 12:21:35ID:72f483cb37a1
お願いします。
それも、ある意味、身に染みて、わかります。
また個人的な見解に異論を言うことも無いです。が
でも、いける範囲の大学しか行けない状態があるとする(経済的に)。
と、それは健全でないです。違法な状態です。
経済的に差別のある状態と思います。(性別、人種、思想、門地、経済的、社会的、政治的に差別されない)
それを是正すべき対策のそれも逆行しています。
傾向として、夜間大学、2部の廃止の傾向もあります。
また、奨学金の制度も(ちゃんと一生懸命されてるところもある反面)アリバイ的で不十分のところもあるような気もします。
それは、いつまでもある層の人たち(我々)「交換するものが労働力しかない人たち」の子弟は充分、かつ、相当に高等な教育を受ける機会から遠ざかる危険にあります。
他方、それは、生産手段を持っていて、他に交換する商品がある層の子弟のみ、の充分な教育を支えます。
それは教育のある人を、更に豊かな地位に留め、受けていない人を遠ざけるものです。
受益者負担的考えは、
その状態の継続にある意味、加担するものです。
根底に違法があれば、
誠実性に不足する。かも知れないが、不誠実でもない。
との判断があっても良いです。(免責される)「裁量の範囲」
haku
匿名2013/2/2 15:01:52ID:9c97314a606b
ご教示ありがとうございます。
ほんとうに詳細にご説明頂き、感謝致します。
いつも弁護士と共に考えるのですが、難しい問題だと思いました。
色々調べたり聞いた結果、実務的には、ご教示のとおり、相手方の悪意がない限り、否認されるのは稀だそうです。
ただ、受任後の申立代理人の立場としては、受任後以降の行為は控えること、否認、免責に影響を及ぼす可能性があることはしっかり説明しておこうと思います。
匿名2013/2/18 12:25:46ID:5ff09b35ffbf
私なら、否認・免責不許可の可能性はあるが高くない、私なら払うけどご随意にご判断を、と説明します。
以前、依頼者が申し立て直前に子の学費支払いました。
期限までに払わないと卒業させないと言われ、就職も内定してたので。
① 所詮脅しだから、後でゆっくり払う。
② 急いで申し立てて、管財費用待ってもらって決定後に払う
などなど迷いましたが。
支払った後、たっぷり意見書付けて申し立てまして、すんなり免責許可でした。
さすがに管財回されましたが。
払わなければ貯金残って管財だし、まあしかたないですね。
依頼者の利益を考えると、払うなとはいいたくありません。
後付けの理由ですが、
「破産法は債務者の再起更生も趣旨としており、これは社会の利益でもある。」
すねかじりの子が就職すればより再起更生、そうやって学校出たんだよとちゃんと説明させれば、子の教育にも・・・飛躍しすぎました。
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