法人の破産管財業務についての質問です。
昨年後半に破産手続開始決定を受け、現在まだ破産手続が進行中です。
そのような中、取引先(士業関係)より、破産手続開始決定以前に支払を受けた報酬について、支払調書を出してほしいとの連絡がありました。当該取引先は破産の事実は知らないと思います。
これまで退職した従業員に対しては源泉徴収票を交付していましたが、仕入先などには支払調書を交付していませんでした。
破産管財業務関係の書籍を見ても、退職した従業員への源泉徴収票の交付や、開始決定後の税理士報酬への支払調書の交付などについての記載はありますが、上記のような場合の対処方法は記載がないように思います。
厳密には、おそらく支払調書を作成・交付する義務があるのだとは思いますが、皆様のところではどのように対処しているのでしょうか。
ご意見をいただけると助かります。