過去にも類似の質問がありますが、
(http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/1910.php)
改めて質問させてください。
個人再生の財産状況報告書について、
当方では申立書に、
「申立書添付の財産目録を援用、
ただし開始決定までに記載内容に変動があった場合は改めて提出する」
旨を記載して申立てしますが、
地方によっては、
変動がなくても「変動がない」旨の報告書を提出するよう求められる場合があります。
既出の質問でもあるように、
預金は、申立後、開始決定までに変動する可能性が非常に大きいと思いますが、
みなさんは預金額にどの程度変動があれば「変動あり」で報告しますか?
事務所で基準等設けてらっしゃいますか?
例えば、
申立後に給与が20万円入り、15万円生活費で費消して、
結果、開始決定時には預金が5万円増加しているときはいかがでしょうか。
また、
申立後に賞与が50万円入り、開始決定時に預金が50万円増加している場合はいかがでしょうか。
ご意見いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。