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個人の破産管財業務のゴルフ会員権の売買についてです。
ゴルフ会員権販売業者から、売却にあたっては滞納年会費を完済しなければならないと聞きました。ゴルフ場からは滞納年会費について債権届出を出してもらっています。ただし、全く配当はできない予定です。
このような場合、売却するのであればやはり管財人が滞納年会費を完済しなければならないのでしょうか?
売却金額から売買手数料、滞納年会費を差し引くと、微々たる金額しか残らないので悩んでいます。
どなたか経験のある方がいらっしゃいましたら、お願いいたします。