はじめまして。
当方、少額管財の破産管財人です。
開始決定後に、保険目録に記載のない、自動車保険の存在が判明致しました。解約返戻金はありません。
(自動車は売却したので保険は中断中。ただし、無事故のため等級がよく、次に加入するときのために解約はしたくないとのことです。)
この場合、申立代理人にその旨を連絡し、保険目録の訂正・上申をするよう促せば足りるのでしょうか。
お忙しいところ、申し訳ございませんが、ご教示いただけましたら幸いです。
たまご 2013/2/20 17:10:37ID:503b1e6d9dd7
はじめまして。
当方、少額管財の破産管財人です。
開始決定後に、保険目録に記載のない、自動車保険の存在が判明致しました。解約返戻金はありません。
(自動車は売却したので保険は中断中。ただし、無事故のため等級がよく、次に加入するときのために解約はしたくないとのことです。)
この場合、申立代理人にその旨を連絡し、保険目録の訂正・上申をするよう促せば足りるのでしょうか。
お忙しいところ、申し訳ございませんが、ご教示いただけましたら幸いです。
匿名2013/2/20 23:20:31ID:b954bd419391
それでいいと思います。
申立代理人の調査不足なので、破産者に調査をするように連絡します。裁判所には申立代理人側から財産目録への追加上申を上げてもらいます。
(少なくともうちの地方での運用はそうです)
この場合、保険が休眠中であることと、解約返戻金がないことを証明する疎明資料が必要でしょうね。
でもまずは管財人の弁護士に相談して判断を仰いでくださいね。
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