いつもお世話になっております。
自己破産事件で、200万円ほどの残ローンのある自動車について、信販会社に受任通知を出したところ、車を引き上げたいとの連絡があり、引渡同意書などが送られてきました。
自動車の所有者は、車検証を見ると、信販会社ではなく、ディーラーです。
(信販会社とディーラーはともに自動車メーカーの関連会社です。)
ところで、個人再生の場合、名義が販売店である場合、信販会社は別除権を行使できないとの判例があるようです(最高裁平成22年6月4日)。
破産の場合も、引渡しを拒んだ上で申立てし、管財人に引き継ぐというやり方で良いのでしょうか。(浪費の疑いがあるので、管財事件となることは了解済みです。)
依頼者は、通勤の都合上出来るだけ長く自動車を使いたいとのことですが、逆に同意書にサインして引き渡した場合に、すぐに車を失ってしまうこと以外に問題があるでしょうか。
よろしくお願いいたします。